●2019年06月末日用事務所だより案
第1 税務・会計・法務情報
《1》改正された民法相続編が施行されます
令和元年7月1日より、改正民法相続編の大部分が施行されます。既に、自筆証書遺言の財産目録部分について、自筆対象から外す改正は、本年1月13日より施行されていました。預貯金の払戻し制度や遺留分制度の見直しなどの改正が、本年7月1日以後の相続より適用されることになります。
なお、自筆証書遺言書を法務局で預かってくれるようになる遺言書保管法の施行は令和2年7月10日から、新設の配偶者居住権制度は令和2年4月1日以後の相続から適用されることになります。
公正証書遺言まではハードルが高いという方に、自筆証書遺言を検討して貰おうというのが今回の改正の狙いの1つです。
なお、改正に関係なく、遺言を書くべきケースというのはあります。
例えば、子のない夫婦の場合です。
この場合、自署で、「私の全財産を妻ヒサヨに相続させる。」と書いた上で、日付、名前を入れて押印すれば良いだけですから、簡単でしょう。
書いていなければ、夫が死亡した際には、妻以外、例えば、夫の親あるいは兄弟姉妹が相続人として登場することになります。
妻は、突然のことに哀しみにくれているどころではありません。
自分の住宅すらなくなるかもしれないのですから。
これを1つのきっかけにして、ということですが。
奥様への愛情を遺言で示すことも、検討なさってはいかがでしょう。
《2》消費税率改定に向けて
ご存じのように骨太の方針に明記されたことで、消費税率改定は、まず避けられない事態となりました。これまでの「本当に上がるの?」から、頭をきっちり切り換えていって下さい。
弊所では、7月4日に消費税率改定セミナーを開催します。
この事務所便りがお手元に届いた時点では開催後と思いますが、関与先様には、レジメ・音声CD等を差し上げるようにしたいと考えています。
どうか早めの対応をなさって下さい。
後で「もっと早く知っていれば!」がないよう、宜しくお願いします。
《3》火災保険料の料率が大幅に上昇する見込みです
(略)
《4》ふるさと納税について
(略)
第2 研修会情報・執筆情報
《1》関与先様向研修会
弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。
現在のところ、相続税贈与税セミナー日程は未定です。
消費税の税率改定対応セミナーは7月4日開催予定です。
なお、本年は、4月に所得拡大促進税制セミナーを実施しました。
《2》外部研修会情報
1)TKC中国会生涯研修
令和元年7月1日月曜・2日火曜の両日にわたり、TKC中国会生涯研修における基調講演講師を務める予定です。先般、大阪勉強会メンバーにより執筆し、清文社から発刊された「税理士が押さえておきた民法相続編の改正」を演題としてお話することになっています。
《3》執筆情報
1)週間税務通信(税務研究会)で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。
6月では、下記が掲載されました。
実例から学ぶ税務の核心 第32回 配偶者居住権の税務上の取扱い
税務通信3559号 2019年06月10日
民法改正で登場する配偶者居住権の税務上の課題や実務上の利用可能性などについて検討しました。
機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。
2)月刊税務弘報(中央経済社)で月1回連載「むずかしい税法条文」攻略事業承継税制編を大阪勉強会のメンバー(内藤忠大・白井一馬・村木慎吾・濱田康宏・岡野訓)による座談会形式で行っています。
7月号(6月発刊)では、下記が掲載されました。
連載「むずかしい税法条文」攻略事業承継税制編
第10回 猶予中贈与税額の免除(その1)
事業承継税制における条文でも肝になる免除規定の部分を、2回に分けて取扱い、今回はその1です。
機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。
《4》書籍情報
今月はございません。
第3 その他
《1》お勧めの書籍
今月はございません。
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INET用
(略)