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●2019年05月末日用事務所だより


●2019年05月末日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》会社車両の利用状況と下取取引は最近の税務調査頻出確認事項です

 (略)

 《2》子や孫への贈与における預金通帳の問題(入金だけは危険)

 (略)

 《3》消費税率改定は法律通りなら10月施行

 正直、延期の話が絶えないので、悩んでおりましたが。
 下記報道も出たことで、腹をくくろうと思います。

「消費増税の延期ない」 首相に確認と自民・甘利氏
産経新聞 2019.5.28 00:35政治政局
https://www.sankei.com/politics/news/190528/plt1905280003-n1.html

 関与先様向け消費税セミナーを7月開催する方向で日程調整を行います。

 既に、基本的な対応方針はご説明している部分が大半ですが。
 食品関係を取扱う関与先様は、軽減税率対応が必須になります。

 後日のアナウンスをお待ち下さい。

 なお、経過措置適用されない原則通りなら、9月末引渡しと10月末引渡しでは、消費税率分の差額決済が生じることになります(8%→10%)。

 取引先との商談の際には、その旨を予めお断りして注意喚起しておくことや、各種資料で説明を行っておき、いざとなった時にトラブルが起きないようにしておくことを心がけるべきでしょう。

 これは経理担当者の話ではなく、現場の営業の方々にきちんと徹底して頂くべきことであることを申し添えます。

 《4》大法人は、健康保険の月額算定基礎届なども電子申請義務化へ

2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます(厚生労働省)パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000511981.pdf

 資本金1億円超の法人は、2020年4月から電子申請が義務化される。
 国税・地方税だけでなく、社会保険・労働保険・雇用保険も対象。

 健康保険の月額算定基礎届なども対象になるので。
 決算期末を待つなんて、悠長な話ではないってことになります。

 上場企業及びその子会社などは、早期の対応を準備すべきでしょう。

 なお、国税の電子申告は、決算書・内訳書の電子提出が肝になります。
 こちらも、対応を検討し始めて頂きますようお願い申し上げます。

 《5》令和元年6月1日以後に支出された東京都に対する寄附金は、ふるさと納税の対象外

 既に報道されている、

・静岡県小山町
・大阪府泉佐野市
・和歌山県高野町
・佐賀県みやき町

 だけでなく、東京都もふるさと納税の対象外だそうです。

ふるさと納税制度の見直しについて(東京都)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2019/furusato.html

「これに伴い、令和元年6月1日以後に支出された東京都に対する寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。」

 やる人は少ないだろうとは言え、皆さんご注意下さい。

第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

 弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。

 現在のところ、相続税贈与税セミナー日程は未定です。
 消費税の税率改定対応セミナーは日程を検討中です。

 なお、本年は、4月に所得拡大促進税制セミナーを実施しました。
 平成30年度税制改正で大きく制度が変わっており、今後も要注意です。

 《2》外部研修会情報

1)TKC中国会生涯研修

 令和元年7月1日月曜・2日火曜の両日にわたり、TKC中国会生涯研修における基調講演講師を務める予定です。先般、大阪勉強会メンバーにより執筆し、清文社から発刊された「税理士が押さえておきた民法相続編の改正」を演題としてお話することになっています。

 《3》執筆情報

1)週間税務通信(税務研究会)で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。

 5月では、下記が掲載されました。

「実例から学ぶ税務の核心<第31回>条文から読む個人版事業承継税制」(週間税務通信2019年5月13日3555号)

 平成31年度税制改正で創設された事業承継税制について、条文をもとに内容を確認し、制度が使えるものかどうかを含めて検討しています。

 機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。

2)税務弘報(中央経済社)で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(内藤忠大・白井一馬・村木慎吾・濱田康宏・岡野訓)による座談会形式で行っています。

 5月では、下記が掲載されました。

 「むずかしい税法条文」攻略事業承継税制編(第9回)贈与税の納税猶予額の計算(その2)(税務弘報2019年6月号)

 税理士以外には、正直難解と思いますが、機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。

第3 その他

 《1》セキュリティ重視でのデータやり取りご希望のお客様へ

 最近では、インターネットでのデータのやり取りが徐々に普通になってきております。弊所から、メールでデータ添付による送信時には、お客様のご希望に応じて、暗号化を行うなどの対策をとることも通例です。

 ただし、相当量のデータのやり取りを行う場合、そもそもメール添付という手法自体が、問題があります。容量によっては、サーバーで弾かれ、自動的に削除されるという問題が生じることなどが主要因です。

 そこで、弊所では、このような場合、ゼロックスが提供するソフトウエアDocuWorksの購入及び継続的有償サービスであるWorkinFolderの導入をお願いしております。

 DocuWorksは、電子文書ソフトウエアですが、PDFと違い、書き込みが容易で、紙に近い操作性を得ることができ、税理士事務所関係では、最も使われているソフトの1つです。

 これに、ゼロックスのWorkinFolderというサービスを用いることで、セキュリティを確保しつつのデータのやり取りが可能になります。このサービスは、既に弊所関与先である上場企業関与先様でも利用して頂いております。

 FAXやメールでの秘匿性ある情報のやり取りを敬遠されるお客様については、是非ご利用を検討頂ければ幸いです。

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INET用

 (略)