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●2019年07月末日用事務所だより


●2019年07月末日用事務所だより案

第1 税務・会計・法務情報

 《1》消費税率は10月から原則10%に

 いよいよ、消費税率の引き上げは、まったなしになりました。
 予定通り引き上げるという点について、首相の下記発言もありました。


 自民党総裁の安倍総理大臣はNHKの開票速報番組で、10月の消費税率の引き上げについて、「『増税を掲げて与党で過半数を取るのは至難の業だ』とみなに言われたが、今回、国民の皆さんのご理解をいただけたと思っている」と述べ、予定どおり引き上げる考えを示しました。

NHK政治マガジン 2019年7月21日 注目の発言集
消費税率引き上げ「国民のご理解いただけた」安倍首相
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/20270.html


 消費税率引き上げについて、弊所では過日セミナーを実施しております。
 弊所関与先様であれば、セミナー時の資料をお渡しさせて頂きますので、お申し出下さい。 

 なお、食品関係とりわけ食品製造業関係のお客様については、早急な対応が望まれます。詳細は、セミナー資料をご確認下さい。

 《2》キャッシュレス・消費者還元事業

 消費税率改定を機にレジ対応に悩んでいる方は、下記必見です。


キャッシュレス・消費者還元事業

 キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
https://cashless.go.jp/


 消費税率改定だけでなく、電子マネー・キャッシュレスに如何に対応していくべきか、検討するチャンスです。

 これらの事業は、期限がある点、十分にご注意下さい。

 なお、消費者の立場での話になりますが。
 キャッシュレスでは、下記のような注意喚起記事もあります。

「泣き寝入りするしか…」便利なキャリア決済、思わぬ”落とし穴” 大手3社、不正利用でも契約者に請求(西日本新聞)
西日本新聞 2019/7/26 6:00 (2019/7/26 15:06 更新)
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/530121/

 セキュリティ面には、十分ご配慮下さい。

 《3》2019年7月16日火曜から株式等の決済期間短縮化(T+2化)

 「T+2化」って何かと言えば。
 「株式等の決済期間短縮化」のことなんですね。

株式等の受渡日が1営業日早まります(日証協リーフレット)
http://www.jsda.or.jp/shijyo/minasama/content/t2leaflet.pdf

 取引成立つまり約定から4営業日目に受渡しという基本ルールが。
 3営業日目に変わるって話ですね。

 紙の株券がなくなった今、短縮化は当然の流れではありましたけど。
 そうか、ついにというところです。

 なお、権利確定日への影響に注意すべきと、SankeiBiz記事で知りました。
 株式売買の多い方は、ご注意下さい。


「T+2」を知ってますか? この夏、株主優待や配当を狙う人もご用心
SankeiBiz編集部 2019.7.16 07:05

 (略)

「権利確定日」はこう変わる

 資金の流動性が高まるメリットは機関投資家や証券会社にとってより大きいといえるが、個人投資家への影響も少なくない。具体的に、株主優待や配当への影響をみてみよう。キーワードは「権利確定日」と「権利付き最終日」だ。

 株式優待や配当を受けるには、権利付き最終日まで株式を保有し続けている必要がある。今回の制度変更前は、「権利付き最終日は権利確定日の3営業日前」だったが、制度変更後は1日後ろ倒しになり、「権利付き最終日は権利確定日の2営業日前」となった。優待の権利を失ういわゆる「権利落ち日」も権利確定日の1営業日前に後ろ倒しになった。

 月末に優待や配当の権利が確定するケースが多いが、この7月を例にとると、以前のルールなら権利確定日の31日(水)の3営業日前の26日(金)が権利付き最終日だったはずだが、新ルールでは29日(月)まで株式を保有し続けなければいけない。逆の見方をすれば、その株式を入手したい人なら29日までに購入すればよいということになる。そして30日(火)に「権利落ち日」が到来する。

 (略)

 気をつけたいのは、やはり株式の売買のタイミングだ。一般的に「権利付き最終日が近づくと優待や配当目当ての買い注文が入りやすい」(市場関係者)とされ、つれて株価も変動しがちになる。

 優待や配当だけが株価の変動要因ではないが、個人投資家は、納得のいくまで自分で調べ、不明な点は金融機関などに相談して、今回の制度変更(「T+2」)をよく熟知したうえで、実際の投資に臨む必要がありそうだ。

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/190716/ech1907160705002-n1.htm



 《4》TKCモニタリングサービスについて

 金融機関の融資に備えて、毎月あるいは決算における試算表・決算書を、弊所から、金融機関にデータを直接伝送するサービスが、TKCから提供されています。

 利用開始には、別途、関与先様から弊所へのお申し込みを頂く必要がありますが、
┌───────────────────────┐
│・融資時における試算表コピーなどの手間が減る。│
│・金融機関の融資時審査時間の短縮が期待できる。│
└───────────────────────┘
 などのメリットがあります。

 借入先・あるいは借入予定先など、お付き合いされている金融機関の担当者様様にご確認の上、利用を前向きにご検討頂ければ幸いです。

TKCモニタリング情報サービス
https://www.tkc.jp/fx/bank

「TKCモニタリング情報サービス」の企業利用件数が100,000件達成 ― 金融機関の9割が導入、決算書を電子で提供するTKCのFinTechサービス ―
TKC 2019年6月21日
https://www.tkc.jp/news/2019/20190621

「TKCモニタリング情報サービス」が全国すべての地銀(64行)で採用されました ―企業利用件数が11万件を突破したTKCのFinTechサービス―
TKC 2019年7月18日
https://www.tkc.jp/news/2019/20190718

 《5》ふるさと納税について


 (略)

第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

 弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。

 現在のところ、相続税贈与税セミナー日程は未定です。

 なお、本年は、4月に所得拡大促進税制セミナーを実施しました。
 消費税の税率改定対応セミナーは7月4日に開催しました。

 関与先様で、自社の利用で必要な方は、お申し出頂ければ、セミナー資料等をお渡しできます。

 《2》外部研修会情報

1)TKC中国会生涯研修

 令和元年7月1日月曜・2日火曜の両日にわたり、TKC中国会生涯研修における基調講演講師を務めました。遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権への制度変更の税務上の影響などに触れたこともあり、好評であったと聞き及びます。

 《3》執筆情報

1)週間税務通信(税務研究会)で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。

 7月では、下記が掲載されました。

実例から学ぶ税務の核心 第33回 ユーシーシーホールディングス事件 その1・合意解約された収益受益権の取扱い
税務通信3563号  2019年07月08日

 収益受益権と元本受益権とを区分した複層化信託の法人税法における課税関係について扱った裁判例を取り上げています。

 機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。

2)月刊税務弘報(中央経済社)で月1回連載「むずかしい税法条文」攻略事業承継税制編を大阪勉強会のメンバー(内藤忠大・白井一馬・村木慎吾・濱田康宏・岡野訓)による座談会形式で行っています。

 8月号(7月発刊)では、下記が掲載されました。

 連載「むずかしい税法条文」攻略事業承継税制編
 第11回 猶予中贈与税額の免除(その2)

 事業承継税制における条文でも肝になる免除規定の部分を、2回に分けて取扱い、今回はその2です。

 機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。

 《4》書籍情報

 今月はございません。

第3 その他

 《1》お勧めの書籍

「問題は憲法じゃない、憲法学者だ!」(「憲法学の病」篠田英朗)

「憲法学の病」篠田英朗
新潮社 2019年7月20日発行
https://www.shinchosha.co.jp/book/610822/

amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4106108224/

 正直、憲法学者って、一体何者のつもりで上から目線なのか。
 全く理解できないや、と思っていたので、これを手に取りました。

 そうすると、読み進めてなるほどです。
 憲法の条文を読む際に、国際法の文脈で読むべきだったというのですね。

 いろいろと価値観が変わるかもしれない一冊です。

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INET用

 (略)