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●2019年04月末日用事務所だより


●2019年04月末日用事務所だより案

第1 税務・会計・法務情報

 《1》10連休に関するお知らせと改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(国税庁)

10連休に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/10renkyu/index.htm

 今更ですが、2月決算法人の申告期限・納付期限は、5月7日でよいと。

 ただし、届出関係で4月26日金曜までが期限のものは延長されません。
 よくある錯覚で、今後のためにも、念のため申し添えます。

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

 素直と言えば素直なのですが。
 令和元年の事例を見ると、いかにも間違いそうです。

 「年度」は、「01」ダメで、平成なので「31」にしなさいで。
 「納期等の区分」は、平成なのに、自「3101」至「0106」です。

 一応、令和を無視して平成で統一しても許されるような記述があります。

「なお、上記設例は、原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」と記載してご提出いただいても、有効なものとして取り扱うこととしています。」

 なので、当分は、令和元年は平成31年で統一記載が吉でしょうか。
 ただ、ちょっと、金融機関の現場での混乱が怖いところです。

 《2》地方税の税務行政執行は徐々に厳しくなっています

 (略)

 《3》所得拡大促進税制の適用にはデータ作成へのご協力が必要です

 所得拡大促進税制については、単に給与が前期より増えれば良いというのではなく、ある対象者の給与が増えていることが前提になります。

 この対象者は、前期及び今期の24ヶ月給与支給のある国内の一般被保険者となるべき方のみです。

 その上で、継続雇用制度対象者は対象外になるなど、その他の一定の調整が必要になります。

 そこで、まずは、この対象者の方々の、24ヶ月の毎月の給与・賞与支給額データを集めて頂くことが必要になります。

 この点のご協力を頂けないと、要件判定ができず、税額控除ができない仕組になっております。

 所得拡大促進税制の適用をお考えの関与先様は、この点をご理解頂き、データを頂けますよう、宜しくお願いします。

┌───────────────────────────────┐
│「勝手に税理士事務所で計算すればよい」では適用不可な税制です。│
└───────────────────────────────┘

(この点について説明した4月実施の弊所セミナーのCD・レジメについては、弊所顧問先様は、お申し出あればお渡しするように手配します)

 また、大法人の場合は、賃上げ要件だけでなく、国内設備投資額が減価償却費の90%超となる要件も課されています。この点の把握も宜しくお願いします。

 なお、中小法人・大法人ともに、教育訓練費の増加額による税額控除上乗せ要件をとる場合は、教育訓練費の集計・明細記録・提出などが要件となっています。こちらもご注意下さい。

 また、中小法人で経営強化法の認定での上乗せを行う場合、期中に認定を受けた上で、発行を受けた証明書等を確定申告書に添付提出する必要があります点も申し添えます。

第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

 弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。

 現在のところ、相続税贈与税セミナー日程は未定です。
 消費税の税率改定対応セミナーは日程を検討中です。

 なお、本年は、4月に所得拡大促進税制セミナーを実施しました。

 《2》外部研修会情報

1)TKC中国会生涯研修

 令和元年7月1日月曜・2日火曜の両日にわたり、TKC中国会生涯研修における基調講演講師を務める予定です。先般、大阪勉強会メンバーにより執筆し、清文社から発刊された「税理士が押さえておきた民法相続編の改正」を演題としてお話することになっています。

 《3》執筆情報

1)週間税務通信(税務研究会)で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。

 4月では、下記が掲載されました。

「実例から学ぶ税務の核心 第30回 新規掲載された質疑応答事例を確認する」税務通信3551号 2019年04月08日

 過日国税庁HPに新規掲載された質疑応答事例について、その趣旨や射程距離を踏まえつつ、意義について議論しています。たとえば、「合併に伴うデューデリジェンス費用の取扱い 」については、無条件にOKとしているわけではありませんが、そのような誤解をしている税理士もいるようです。

 機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。

 《4》書籍情報

 今月はございません。

第3 その他

 《1》お勧めの書籍

1)徹底的に考えてリノベをしたら、みんなに伝えたくなった50のこと

(略)

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INET用

 (略)