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●2018年10月末日用事務所だより


●2018年10月末日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》平成30年分年末調整の準備はお済みですか

 今年の年末調整は、平成29年分までと異なる点がいくつかあります。
 下記では、様式面について、3点の確認事項をお伝えします。

 [1]給与所得者の配偶者控除等申告書等が様式変更されました

 まず、最も大きな点は、配偶者控除・配偶者特別控除の変更と、それに伴う用紙の変更です。従来の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)が、[1]「給与所得者の保険料控除申告書」[2]「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2つに分かれました。

┌─────────────────────────────┐
│年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるには、│
│「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を │
│給与の支払者に提出する必要があります。 │
└─────────────────────────────┘

 ここで注意して欲しいのは、
┌───────────────────────────┐
│「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の│
│「源泉控除対象配偶者」欄にだけ書いていてもダメ │
│ という点です。 │
└───────────────────────────┘

 [2]源泉徴収簿の様式も変更されました

 源泉徴収簿の[15]欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に変わりました。

 更に、[16]欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」になりました。

 配偶者控除額は、平成30年分の源泉徴収簿においては、[15]欄の「配偶者(特別)控除額」に記載することとされました。

注)平成29年分の源泉徴収簿では、配偶者控除額は、[16]欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に含めて記載することになっていました。

 [3]「年末調整のしかた」各種控除額合計額の早見表が変わっています

 平成30年分「年末調整のしかた」の最終頁にある早見表で、配偶者控除額が除かれ、「平成30年分の扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」とされました。

┌──────────────────────────┐
│去年までと使い方が違っていますので、注意して下さい。│
└──────────────────────────┘

 ちなみに、配偶者控除額及び配偶者特別控除額は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」で求めることになっています。

 なお、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる対象者について、平成30年分より変更があった点(所得者本人の合計所得金額1000万円以下であることが必須になった点など)については、過去の事務所便りでお知らせしてある通りです。詳細は、下記を参考になさって下さい。

参考)
平成30年分 年末調整のしかた(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm


 《2》消費税率アップへの対応を検討し始めましょう


 (略)

 《3》年末にかけての経営力向上計画の申請について(中小企業庁)

 中小企業庁から下記アナウンスが出ています。
 該当する関与先様は、早期対応をお願いします。


年末にかけての経営力向上計画の申請について
中小企業庁 平成30年10月22日

 経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

 12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/181022kyoka.htm


 《4》年調での生命保険証明書が電子的交付からの印刷でOKに

 そうなんです。
 先日、明治安田生命からの案内状見てビックリしていたところでした。

 平成28年度税制改正の内容なのですが。
 そんなの忘れてますよね。

30年分の年末調整から生命保険料控除等の証明書はハガキではなく自分で印刷して提出が可能に
税のしるべ2018年10月 1日
https://shirube.zaikyo.or.jp/article/2018/10/01/49372.html

 で、現在のところ、生命保険会社側の運用がどうかとうと。
 例年通り紙を送り、別途、電子的交付を希望者に行う模様。

 ただ、いずれは紙、止めちゃうんでしょうね。
 電話料金の計算書なんかと同じで。

 ただ、今回の電子的交付については、来たものをそのまま印刷でなく。
 一旦、QRコード経由で、国税庁にアクセスしてから印刷なんですね。

 悪用防止とともに、記録を残しているんでしょうね。

 ところで、生命保険以外に、地震保険料控除証明書も可能で。
 更には、寄附金の受領証までありますが、あれこれ年調じゃないよねと。

 実は、平成31年1月からの平成30年分確定申告では、更に踏み込んで。
 オンライン送信可能になるからってことなんですね。


 また、平成31年1月以降に提出される平成30年分以降の確定申告をe-Taxで送信する際に、国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、控除証明書等の発行者の電子署名が付与された電子的控除証明書等が、添付書類としてオンライン送信が可能となります。

「電子的控除証明書等に係る仕様公開」より
http://www.e-tax.nta.go.jp/shiyo/shiyo-kojo.htm


 そして、年末調整の方も、平成32年分からは、データ提出が可能になる。


 ただ、30年度税制改正では年末調整手続のさらなる電子化が行われている。32年10月以後の年末調整では、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書について、データでの提出が可能となっている。
(税のしるべ)


 なんで、平成31年分からじゃないのかというのは。
 システムや企業側の間に合わないってことなんでしょうね。

第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

 弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。

 相続税贈与税セミナーは、11月6日火曜日に、消費税率改定と合わせてミニセミナー形式で行われます。

 《2》外部研修会情報

 10月開催のFIC研修会(東京・名古屋)・府中税理士会・公認会計士協会千葉会研修の講師を無事終えることができました。ありがとうございました。

1)11月12日月曜午後よりしまなみ信用金庫三原本店で、事業承継税制特例についてのセミナーを行う予定です。

2)12月20日木曜東京にて税務研究会主催の平成31年度税制改正セミナーを行います。大阪勉強会のメンバーとのパネルディスカッション方式です。

 《3》執筆情報

1)週間税務通信(税務研究会)で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。

 10月では、下記が掲載されました。

「実例から学ぶ税務の核心<第24回>平成30年度税制改正による一般社団法人に対する相続税課税の創設(税務通信3526号  2018年10月08日)

 相続税の節税効果が見込めるものとして非常に注目度の高かった一般社団法人等を利用したスキームについて、平成30年度改正で、ついに相続税課税が行われることになりました。従来の課税制度とは、かなり異なる仕組の課税制度を採用している点を確認して、今後の実務を語っています。

 機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。

 《4》書籍情報

1)「速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」増刷されました
 増刷2刷の見本誌が1冊事務所に来ていました。

速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正
https://www.amazon.co.jp/dp/4433650889/

 なお、その他、11月~来年1月の間に発刊される予定の書籍について、現在、ゲラ確認等を進めております。

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INET用

 (略)