●2018年09月末日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》今年(平成30年度)の年末調整は要注意です
既に、アナウンスを何度かしているのですが。
まだ、気がついていない方もおられるようです。
今年1月から、既に月額給与の源泉徴収段階での改正がありました。
更に、扶養控除申告書の記載方法も変わっています。
これを無視していると、結果、何が生じるかですが。
┌─────────────────────────────┐
│合計所得金額1000万円超となる方は、 │
│配偶者の所得に関係なく、配偶者控除が一切とれなくなります。│
│(配偶者特別控除も同様です) │
└─────────────────────────────┘
どこかのタイミングで、大きな差額が生じることになります。
年末調整で気がつくと、大幅な追加徴収になることもあり得ます。
最後に大騒ぎにならないよう、今一度の確認を宜しくお願いします。
《2》通知守らぬ自治体は対象外=ふるさと納税見直しへ
返礼品調達費が寄付額30%超の自治体が総務省の警告を聞かないので。
業を煮やして、これらへの寄付を税の優遇対象外とする法改正準備中と報道されていました。
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ふるさと納税、11日に方針説明 総務相、高額返礼品を対象外に
産経新聞 2018.9.8 19:08
(略)
総務省は、返礼品の調達費が寄付額の30%を超える自治体に見直しを再三要請してきた。だが一部が応じないため、これらの自治体への寄付を税の優遇対象から外す法改正の準備を進めている。
(略)
https://www.sankei.com/politics/news/180908/plt1809080018-n1.html
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これが、予定通り、アナウンスされたようです。
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通知守らぬ自治体は対象外=ふるさと納税見直しへ-野田総務相
時事通信 2018/09/11-11:05
野田聖子総務相は11日午前の閣議後記者会見で、ふるさと納税で返礼品の調達価格を寄付額の3割以下とするなどとした通知を受け入れない自治体について、制度の対象外にできるよう見直しを検討すると発表した。また、総務省は同日、自治体の返礼品に関する1日時点の実態調査結果を公表。通知に沿って対応するよう改めて促した。
(略)
総務省は、通知では限界があるとみて、より強い措置を検討する。通知を守らない自治体をふるさと納税の対象から外し、寄付者がこれらの自治体に寄付をしても住民税などの控除を受けられないようにする方向。年末の与党税制調査会の議論を踏まえ、来年の通常国会に地方税法改正案を提出、早ければ4月からの適用を目指す。(2018/09/11-11:05)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018091100488&g=pol
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そして、現在は駆け込みが殺到しているようです。
見直し対象となる一部の自治体のみの話ですが。
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「駆け込み寄付」急増、人気は旅行券クーポン
読売新聞 2018年09月24日 17時52分
ふるさと納税を巡り、野田総務相が豪華な返礼品で寄付を集める自治体を制度の対象外とする方針を表明し、波紋が広がっている。自治体は返礼品の見直しなどの対応に追われ、返礼品がなくなる前の「駆け込み寄付」とみられる現象も起きている。
「ふるさと納税は町運営に欠かせない財源。急減すれば施策の再考も避けられない」。佐賀県みやき町の末安伸之町長は、総務省方針に困惑する。
(略)
今月12日付で、iPadなど地場産品でない200品目を削除し、最大50%だった寄付額に対する返礼割合も3割に抑えた。野田氏が記者会見で法改正の検討を表明した11日には、7億円以上の寄付金が集まったという。
(略)
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20180924-OYT1T50068.html
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これを契機に、ふるさと納税制度の見直しが一層進んでもおかしくないですね。
税制改正の動向に注目です。
第2 研修会情報・執筆情報
《1》関与先様向研修会
弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。
相続税贈与税セミナーの日程は11月6日火曜日開催と決まりました。
当日は、改正消費税セミナーも実施予定です。
別途ご案内を差し上げる予定です。
なお、関与先様には、既に開催した新事業承継税制セミナー資料・音声をご提供させて頂きますので、担当者にお申し付け下さい。
《2》外部研修会情報
何故か10月にセミナー講師が集中することになりました。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、どうかご理解のほど、宜しくお願いします。
1)FICセミナー 役員給与・役員退職給与
3月に発刊した中央経済社「役員給与」のご縁で、一般社団FICで、主として会計事務所の所長・職員向けにセミナーを開催させて頂くことになりました。
10月2日火曜 東京会場 小林磨寿美税理士との講演
10月9日火曜 名古屋会場 濱田による講演
2)府中税理士会セミナー 民法相続編の改正
昨年に引き続き、10月11日木曜に府中税理士会での研修会講師を依頼されました。改正された民法相続編のお話をさせて頂けることになりました。
3)日本公認会計士協会千葉会 やや特殊な会計処理と税務調整
TKCでご縁のある中野伸也先生からお話を頂き、10月13日土曜に、千葉商工会議所 第1ホール(千葉中央ツインビル2号館14階)にて、公認会計士千葉会会員向けの研修を行わせて頂きます。
テーマは、無償増減資、自己株式、組織再編等の資本等取引についての会計処理とその税務調整の具体的な書き方を予定しております。
4)税務研究会 平成31年度税制改正セミナー
12月に税務研究会様で今年も改正税法の速報セミナーを実施予定です。今年は、大阪でなく、東京開催との予定です。
《3》執筆情報
1)週間税務通信(税務研究会)で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。
9月では、下記が掲載されました。
「実例から学ぶ税務の核心 第23回 平成30年度税制改正後の小規模宅地特例の実務」(税務通信3522号 2018年09月10日)
平成30年度税制改正で注目された小規模宅地特例の改正について語っています。
機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。
《4》書籍情報
おかげさまで、先般出版した「速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」(清文社)の増刷が決まりました。
amazonでも、そこそこ好調な売れ行きと聞いております。
恐らく、コンパクトな書籍であることに加えて、対談形式で概要をつかんでから、税理士実務に必要な部分だけを各論を見るという形式が良かったのだろうと思われます。
第3 その他
《1》なるほどと思った記事・ブログ
(1)無事に戻れて、ひと安心……はまだ早い? 海外赴任先から家族で帰国した時の行政手続き
あ、これはメモしておきたい。
そうか、運転免許証は失効させないようにすべきなのですね。
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無事に戻れて、ひと安心……はまだ早い? 海外赴任先から家族で帰国した時の行政手続き
2018年9月13日 18時31分 CHINTAI情報局
(略)
運転免許証申告先:運転免許センター
海外赴任中にうっかり運転免許証を失効させてしまった(!)という人は、やむを得ない事情がある場合に限り(一時帰国をしていない等)、有効期間から3年以内のうちに学科・技能試験免除の再試験を受けることができる(再発行ではなく、あくまで再試験)。帰国後、1ヶ月以内が期限。
帰国後、本人確認書類としても有効なので、運転免許証は失効させないのがセオリーだ。更新期間に日本にいない場合、一時帰国時に更新できる特例もある。
運転免許証は出国前、一時帰国時に更新するのが前提
(略)
http://news.livedoor.com/article/detail/15301869/
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INET用
(略)