●2018年07月末日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》豪雨災害関係の税務上の取扱い
この度の豪雨災害で、皆様やお知り合いの方々で、被災された方もおられるかと思います。一刻も早い復旧・回復を心からお祈りしております。
さて、今回の豪雨災害について、国税庁から、課税上の取扱いについての資料が出ていますので、お知らせしておきます。
平成30年7月豪雨に関するお知らせ(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
例えば、義捐金関係は、下記です。
義援金に関する税務上の取扱い(平成30年7月)国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_05.pdf
既にお問い合わせ頂いたものの中には、例えば下記がありました。
○取引先の役員等に個別に支出する災害見舞金
[Q18] 法人が、被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金は、どのように取り扱われますか。
[A] 法人が、得意先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用は、慰安、贈答のために要する費用に当たることから、交際費等として取り扱われます(措通61の4(1)-15(3))。
法人が被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金は、個人事業主に対するものを除き、取引先の救済を通じてその法人の事業上の損失を回避するというよりは、いわゆる付き合い等としての性質を有するものであると考えざるを得ないことから、このような支出は交際費等に該当するものとして取り扱われることになります。
★ なお、「取引先の役員や使用人」であっても、法人からみて自己の役員や使用人と同等の事情にある専属下請先の役員や使用人に対して、自己の役員や使用人と同様の基準に従って支給する災害見舞金品については、交際費等に該当しないものとして取り扱われます(措通61の4(1)-18(4))。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer07.htm
皆様のご参考になれば、幸いです。
《2》り災証明書について
豪雨災害による被害を受けた方が、行政の各種救済措置を受けたり、保険会社に各種請求を行う際には、り災証明が必要になります。
「床上,家屋損壊等につきましては,市職員が被害調査を行い,被害の程度判定後に証明を発行します。」(福山市)とのことで、り災証明の交付には時間がかかる場合もあるようです。
大変な中ではありますが、必要に応じて、早めに市役所に申出を行うことをお勧めします。
証明願の用紙や必要書類は、福山市の場合、ホームページでとれます。写真や地域の自治会長・民生委員のり災確認が必要になるようです。
・り災証明について(福山市)
掲載日:2018年7月16日更新
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/123333.html
・災害に伴うり災証明書の発行について(尾道市)
掲載日:2018年7月23日更新
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/8/20253.html
《3》改正された所得拡大促進税制の適用時期
(略)
《4》福山市民病院が1334万円源泉徴収漏れ(毎日新聞)
(略)
第2 研修会情報・執筆情報
《1》関与先様向研修会
弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。
現在のところ、相続税贈与税セミナー日程は未定です。
なお、関与先様には、既に開催した新事業承継税制セミナー資料・音声をご提供させて頂きますので、担当者にお申し付け下さい。
《2》外部研修会情報
何故か10月にセミナー講師が集中することになりました。皆様にはご迷惑をお掛けしますが、どうかご理解のほど、宜しくお願いします。
1)FICセミナー 役員給与・役員退職給与
3月に発刊した中央経済社「役員給与」のご縁で、一般社団FICで、主として会計事務所の所長・職員向けにセミナーを開催させて頂くことになりました。
10月2日火曜 東京会場 小林磨寿美税理士との講演
10月9日火曜 名古屋会場 濱田による講演
2)府中税理士会セミナー 内容未定
昨年に引き続き、10月11日木曜に府中税理士会での研修会講師を依頼されました。内容未定ですが、改正された民法相続編のお話をさせて頂けるようにお話を持ちかけているところです。
3)日本公認会計士協会千葉会 やや特殊な会計処理と税務調整
TKCでご縁のある中野伸也先生からお話を頂き、10月13日土曜に、千葉商工会議所 第1ホール(千葉中央ツインビル2号館14階)にて、公認会計士千葉会会員向けの研修を行わせて頂きます。
テーマは、無償増減資、自己株式、組織再編等の資本等取引についての会計処理とその税務調整の具体的な書き方を予定しております。
《3》執筆情報
1)週間税務通信(税務研究会)で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。
7月では、下記が掲載されました。
「実例から学ぶ税務の核心 実例から学ぶ税務の核心<第22回> 収益認識会計基準対応通達を読む(税務通信3514号 2018年07月09日)
法人税法が、企業会計の収益認識会計基準導入に対応して改正されたことで、対応する法人税基本通達が大幅に改正されました。ここでは、最低限、実務上目を通しておくべき通達について、確認しています。
関係する上場企業や関連企業の方々は、機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。
なお、8月は税務通信がお盆休み休刊になるため、次回は9月掲載となります。
《4》書籍情報
1)8月に「速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」が清文社様より発刊予定です。いつもの大阪勉強会グループのメンバーによる執筆ですが、司法書士の北詰健太郎先生にも入って頂いて、法務面の検討も行っています。
機会があれば、お手にとってみて頂ければ幸いです。
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正 単行本 2018/8/20
岡野訓 (著), 濱田康宏 (著), 内藤忠大 (著), 白井一馬 (著), 村木慎吾 (著), 北詰健太郎 (著) amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4433650889/
第3 その他
1)地盤情報で災害リスクを確認 活断層、液状化…住宅選びに活用(産経新聞)
地盤の確認は、既にパソコン・スマホでできる時代なのですね。
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地盤情報で災害リスクを確認 活断層、液状化…住宅選びに活用
産経新聞 2018.7.23 11:29
住所を入力するだけで、地盤の固さなどが簡単に分かる無料のインターネットサイト「地盤安心マップ」が注目されている。液状化、土砂崩れ、活断層の存在、河川の氾濫など災害のリスクが一目で分かる。地盤に着目した優良物件の不動産サイトや土地の特性にあった規格住宅など、地盤情報の活用も広がっている。(牛田久美)
(略)
https://www.sankei.com/life/news/180723/lif1807230017-n1.html
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文中では、地盤安心マップが紹介されていました。
地盤安心マップ
http://jam.jibanmap.jp/map/main.php
これについては、スマホ版で「じぶんの地盤」というアプリも用意されていました。
「じぶんの地盤」
https://jibannet.co.jp/jibunnojiban/
現在位置分だけだが、地盤安全性の目安が、5つの観点で100点満点評価されています。
私の自宅では、55点で普通でしたが、液状化の点数が5点でした。
ただ、それでも東京駅の45点よりは高いのですが。
ちなみに、別の会社で、「地盤サポートマップ」というのもありました。
「地盤サポートマップ」
https://supportmap.jp/
こちらは、自分の今いる場所に限らないので、使いやすい気がします。
なんにせよ、こういう知識が要る時代なのですね。
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INET用
(略)