●2018年03月末日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》固定資産税減免措置は新旧制度が当面併存
中小企業には、一定の機械装置等の償却資産税について、中小企業等経営強化法による固定資産税軽減措置が用意されているのは、ご存じの通りです。
【中小企業等経営強化法による固定資産税軽減措置の流れ(現制度)】
┌───┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌─────┐
│証明書│→│認定│→│認定│→│設備│→│償却資産税│
│取得 │ │申請│ │通知│ │取得│ │申告時申請│
└───┘ └──┘ └──┘ └──┘ └─────┘
この制度は、平成31年3月末まで適用されることとされています。
これに対して、現在国会審議中の平成30年度税制改正案では、新たな固定資産税の特例措置が導入される予定です。
新制度は、新法である「生産性向上特別措置法案」(注:未成立です)の施行日から平成33年3月末までの間に取得されたものが対象になるとされていますので、
【現制度と新制度との適用期間対比】
平成31年
3月末
現制度 ─────────→×
新法 平成33年
成立 3月末
新制度 ×─────────────────→
現制度では、事業者が計画を策定して、経済産業局などに認定を受けた上で、その通知を市町村への償却資産税申告時に提出して、償却資産税の減免を受ける仕組みでした。
新制度では、これが、事業者が直接市町村に認定を受ける仕組みに変更される予定です。ただし、計画段階で、経営革新等支援機関の関与が必須になるものとされている模様です。
いずれにせよ、
┌───────────────────────────┐
│[1]生産性向上特別措置法案が成立・施行した上で、 │
│ │
│[2]設備設置場所である納税地の市町村における条例成立│
└───────────────────────────┘
の2点がクリアされないと、新制度は適用できません。
この条例は、議会で制定する各市町村次第で減免率や対象資産が異なる可能性もありますので、ご注意下さい。
なお、生産性向上特別措置法が成立しても、
┌────────────────────┐
│施行日前に取得した設備は、新制度の対象外│
└────────────────────┘
となりますので、この点も併せてご確認下さい。現在のところでは、夏頃までの施行を目指すとの報道がされているようです。
《2》福山市の平成30年度固定資産の縦覧・閲覧が開始されます
例年通り、福山市役所2階資産税課(084-928-1022)で、平成30年度固定資産税の縦覧・閲覧が行われます。
(期間)
2018年(平成30年)4月2日(月曜日)
~2018年(平成30年)5月1日(火曜日)
(土曜日,日曜日,祝日は除く)
縦覧・閲覧は開催期間中は2018年度分のみ、手数料無料です。
開催期間外の閲覧および新市支所・沼隈支所での閲覧は有料です。
なお、開催時間は、午前8時30分から午後5時15分とされています。
縦覧および閲覧に必要なもの
・本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証など)
・代理人の場合は,委任状(法人の場合は代表者印等法人印のあるもの)と,代理人の本人確認ができるものが必要です。
(法人の代表者の場合は,代表者印または直近の商業登記簿謄本が必要です。)
なお、個人の場合、福山市内に住んでいれば、本人と同一世帯の親族が申請する場合、委任状の添付を省略できます。ただし、住所が同じでも世帯分離している場合は委任状が必要です。
閲覧により、固定資産税課税明細だけでは、入手できない情報が得られることが多々あります。
例)固定資産税が非課税になっており、課税明細には出てこない共有私道などの情報が得られる場合がある。
相続準備などをお考えの方は、是非、閲覧に行かれることをお勧めしておきます。
《3》民法の成年年齢引き下げの施行は平成34年4月1日から
民法の一部改正法案が国会に提出されており、成立すれば、平成34年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げになります。
これにより、税制上の措置も各種見直しされることが予定されています。個人的には、相続税の未成年者控除の額が減るのかなど、気になる点が多々あります。
《4》民法相続法の改正法案が国会提出
自筆証書遺言の財産目録部分のタイプ可能化や、法務局での保管制度創設などを盛り込んだ、民法相続編の改正法案が国会に提出されています。成立すると、数年後からは新たな制度が施行されることになります。
第2 研修会情報・執筆情報
《1》関与先様向研修会
弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。
現在のところ、相続税贈与税セミナー日程は未定です。
《2》外部研修会情報
現時点では、特に予定しておりません。
《3》執筆情報
1)旬刊速報税理(ぎょうせい)平成30年3月11日号にて、リレー連載「先輩税理士から受験生に送るメッセージ」の第7回分が掲載されました。所長濱田が、どういう経緯で税理士になったのか、ご興味のある方は、お読み頂ければ幸いです。
2)週間税務通信(税務研究会)で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。
3月では、下記が掲載されました。
「実例から学ぶ税務の核心 <第18回>中小企業における役員退職給与と平成29年度税制改正(3498号 2018年03月12日)
法人税基本通達9-2-27の2の意義など、業績連動給与に関する平成29年度改正を中心に役員給与関係の改正が、中小企業実務にどう影響してくるか、とりわけ退職金関係の実務への影響を座談会形式で語ったものです。機会があれば是非お読み頂ければ幸いです。
《4》書籍情報
1)法人税の最新実務Q&Aシリーズ「役員給与」発刊
https://www.amazon.co.jp/dp/4502254711/
中央経済社より、法人税の最新実務Q&Aシリーズの1冊として「役員給与」が発刊されました(2018年3月20日1版1刷発行)。前著「役員給与・使用人給与」の改訂改題版で、平成28年・平成29年改正の内容を取り込むとともに、役員給与・役員退職給与関係の重要な裁判例・裁決例を扱いました。あくまでも中小企業実務を目線においた解説で、現場でどう考えていくべきかについて説明を行っています。是非、書店でお手にとってみて頂ければ幸いです。
なお、日本経済新聞平成30年3月29日木曜朝刊1面最下部の中央経済社広告欄に、本書広告が掲載されました。
第3 その他
《1》使えるソフトウエア
(1)無料のテキスト読み上げソフト - テキストーク - ちょぷり
文章を、音声で読み上げてくれるソフトが無料で提供されています。
メールの文書や、自分で打った文書の見直しなど、活用方法は様々ありそうです。
無料のテキスト読み上げソフト - テキストーク - ちょぷり
http://choppli.123net.jp/textalk/