●2018年02月末日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》法人番号検索システムを活用しましょう
国税庁では、法人番号公表サイトを設置しており、この活用については、民間の自由とされています。
国税庁法人番号公表サイト
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
この法人番号を利用することで、各社における営業の与信における最低限の確認が可能になることを、皆さんはご存じでしょうか。
元々、法人番号は、法務局の登記情報を基礎として付番されているものです。そこで、法人番号が確認できれば、
┌──────────────────────────────┐
│【1】ある時期に登記されている法人であることが確認できます。│
└──────────────────────────────┘
登記がなければ、法人ではなく個人事業かもしれませんし、既に解散・清算して法人格がなくなっているかもしれません。
法人番号がある法人であれば、少なくとも、一定時期には法人格が存在したということが確認できることになります。
もちろん、あくまでも一時期そうであったということであり、その後、登記内容が変更されている可能性はあります。
しかし、そのようなシビアな情報が必要な場合は、司法書士さんに依頼するなどして、登記情報を取得すればよいわけです。
まず、最低限の確認事項として使うのなら問題ないでしょう。
┌─────────────────────────────┐
│取引先名を入力して確認してみるだけで、即座にできる筈です。│
└─────────────────────────────┘
次に、この法人番号検索サイトでヒットすれば、所在地情報も出てきます。
つまり、タイムラグはあるものの、
┌───────────────────────────┐
│【2】公式な所在地がどこになっているかを確認できます。│
└───────────────────────────┘
そうすれば、これを使って、Google検索をすれば、場所やGoogle StreetViewで、相手の会社の現地情報が確認できます。
会社の所在地が、何故かなにもない空き地だったら……。
怖いことですが、あり得ない話ではありません。
ということで、是非検索すべきなのですが、サイトにいちいち入力するのは、少し手間です。
ところが、このような法人番号を簡単に検索するソフトがあります。
┌─────────────────────┐
│法人番号検索(マルチバース) │
│http://info.multiverse.or.jp/?page_id=123 │
└─────────────────────┘
私の知人である豊橋の税理士、内藤忠大先生が作成されている「法人番号検索」です。1ライセンス1000円ですが、支払いがなくても使い続けることができるという、太っ腹な仕様です。
┌────────────────┐
│これを使わない手はないでしょう。│
└────────────────┘
是非、活用して、貴社の与信管理に役立ててください。
また、このソフトは、経理担当者の方が、取引先の会社の所在地を調べるのにも使えます。
┌─────────┐
│絶対のお勧めです。│
└─────────┘
なお、平成30年度から、このサイトでの情報には法人名のふりがなが付け加えられることになっています。その場合には、このソフトについて、仕様変更で使えなくなる可能性があります点、お許しください。
《2》4月から福山市役所で固定資産税評価額の閲覧・縦覧が開始されます
平成30年4月から5月1日まで、福山市役所2階資産税課では、平成30年度の固定資産税評価額の閲覧・縦覧が行なわれます。
その際に、「土地・家屋 名寄帳兼課税台帳」の写しをくれます。
この写しは、固定資産税課税明細よりも詳しいものになっています。
共有名義の場合などは、固定資産税課税明細が送付されないことがありますが、
┌─────────────────────┐
│この閲覧制度では、共有分も写しをくれます。│
└─────────────────────┘
更に言えば、
┌────────────────────────────┐
│私道などで固定資産税が非課税になっているものの共有持分 │
│であっても、遺言や遺産分割協議書作成時には、不可欠です。│
└────────────────────────────┘
しかし、毎年くる固定資産税課税明細では、固定資産税非課税の財産は、記載されていないので、把握ができません。
また、実は、同じものは、後日になると、手数料を支払ってでも取得できません。
手数料を支払って「固定資産税評価証明書」あるいは「固定資産税公課証明書」を入手することはできますが、情報量が少なく、しかも費用が余分にかかります。
ちなみに、印鑑は不要ですが、本人確認の運転免許証等が必要です。
親族であっても、生計一親族であれば、手続きができます。
┌──────────────────────────┐
│4月になったら、是非市役所に閲覧に行ってみて下さい。│
└──────────────────────────┘
参考)
縦覧・閲覧制度について[福山市]
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/51.html
《3》年金源泉徴収票の紛失対応(福山年金事務所)
この時期、公的年金の源泉徴収票を紛失される方がいます。
再発行について、福山年金事務所では、電話受付しています。
┌─────────────────────────┐
│福山年金事務所 電話番号 084-924-2181│
└─────────────────────────┘
この電話の際には、基礎年金番号を用意しておく必要があります。
┌──────────────────────────────┐
│基礎年金番号を用意して電話すれば、1週間程度で届くそうです。│
└──────────────────────────────┘
直接出向く場合は、本人確認で時間が掛かります。
更に、委任状と委任状に押印する印鑑も必要となっています。
つまり、1週間程度待てる状況なら電話した方が良いようです。
本年度、この事務所便りを見てからでは、もう間に合わないと思いますが、来年以後、ご活用頂ければ幸いです。
《4》平成30年4月1日から見直し後の信用補完制度がスタート
中小企業庁から、信用保証協会の信用補完制度が見直しされることがアナウンスされています。
信用補完制度の見直し(平成30年4月1日から見直し後の制度がスタート)
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/index.htm
信用補完制度見直しチラシ(連絡先記載欄あり)
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hokan/2017/191025hokan17.pdf
信用補完制度が見直しされて、良いことばかりのようなパンフですが。
本丸は、「信用保証協会と金融機関とが連携した支援」なのでしょう。
つまり、
「プロパー融資(信用保証なしの融資)と信用保証付き融資を適切に組み合わせ、柔軟なリスク分担を行う。」
というのは、保証協会に依存できる率が減るという意味なのでしょう。
今後の中小企業向け融資は、今までより厳しくなる可能性があります。
「セーフティネット保証5号の保証割合の引下げ」もそうでしょうか。
不況業種対象のセーフティネット保証5号の保証割合を引下げると。
従来は100%だったのが、80%まで落とされる。
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│4月以後の具体的な融資案件については、 │
│早めに金融機関に相談されることをお勧めします。│
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第2 研修会情報・執筆情報
《1》関与先様向研修会
弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。
現在のところ、相続税贈与税セミナー日程は未定です。
《2》外部研修会情報
現時点では、予定された研修会はありません。
《3》執筆情報
1)週間税務通信で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。
2月では、下記が掲載されました。
実例から学ぶ税務の核心 <第17回> 平成29年分確定申告前のチェック項目(税務通信3494号 2018年02月12日)
平成29年分確定申告では,セルフメディケーション税制など医療費控除の改正や,仮想通貨の課税上の取扱いが国税庁から示さ れるなど,新たな対応が求められます。間違いが多い項目を再確認することで,今年度の確定申告作業に役立てて頂こうという趣旨の原稿です。
《4》書籍情報
今月は特にありません。