●2017年4月末日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》「法定相続情報証明制度」が始まります!(法務省)
5月29日から、各法務局で「法定相続情報証明制度」の運用が始まります。
将来は、相続での名義変更手続に統一的に使えるようになると、期待されています。
┌──┐ (婚姻など) ┌──┐
│出生│──→転籍─→転籍─→ …… 転籍─→│死亡│
└──┘ └──┘
←──────戸籍のフルセットが必要────→
(他に相続人がいないかを確認するため)
相続の名義書換では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍入手が必要です。
現在の戸籍だけでは、相続人の漏れがないかを把握できないからです。
亡くなった方の戸籍に異動を追いかけるのは、結構手間ですが。
この戸籍フルセット取得が必要なのは、「法定相続情報証明制度」も変わりません。
ただし、最初だけは、戸籍を入手して、法務局に提出すれば。
その後は、
┌───────────────────────────────┐
│金融機関等に提出が必要な都度、法務局が無料で証明書をくれます。│
└───────────────────────────────┘
現状では、戸籍のフルセットを、手続きの必要な窓口毎に出す必要があります。
新制度では、この点は、簡略化されて、手間が減ると期待されています。
とは言え、まだ、全ての手続窓口が、この制度に対応するわけではありません。
現時点では、大手都銀が最初に対応するとの報道がありますが。
それ以外の金融機関や生命保険会社の追随は、まだ情報がありません。
また、税務署の手続きについても、まだ税法改正がないため当面従来通りです。
将来的な窓口拡大を期待したいところです。
なお、この証明書入手のための、戸籍フルセットの取得は、素人では大変です。
不動産登記などとともに、司法書士さんにお願いするのが、定石です。
弊所の場合、必要な時には、司法書士の藤井裕子先生にお願いしております。
お声掛け頂ければ、話をお繋ぎできますので、お知りおき下さい。
参考)
「法定相続情報証明制度」が始まります!(法務省) 平成29年4月17日
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
法定相続情報証明制度の流れ(イメージ)(東京法務局)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000375.pdf
《2》太陽光投資で不正節税 ファンド会社、110社の利益圧縮(東京新聞)
太陽光関係の会社倒産記事も、最近増えてきていますが。
節税スキームとして、太陽光発電を組み込んだファンドが出ていました。
今回、このファンドの大元になった太陽光発電設備で不正計上があったため。
出資社110社が、皆一蓮托生で、修正申告が必要になったとの報道がありました。
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太陽光投資で不正節税 ファンド会社、110社の利益圧縮
2017年4月24日 朝刊
太陽光発電所建設に携わるファンド運営会社が優遇税制を悪用し、出資企業約百十社の法人税額を節税させていたことが関係者への取材で分かった。発電事業会社が約二十億円の損失を不正計上し、それを出資各社に分配することで出資各社の利益が圧縮され、法人税を少なくしていた。
東京国税局の税務調査で判明した。出資各社側に不正の認識はなかったもようだが、修正申告が必要になるとみられる。
(略)
優遇税制が適用されるには二〇一六年三月末までに設備(発電所)が完成しなければならない。この場合、設備が完成した年に工事代金を一括して減価償却費として計上できるが、二社は工事が終わっていないのに工事代金全額を損失計上し出資各社に分配していた。RSAMが、発電所が完成したとする虚偽の書類を作成していたという。
また、二社への出資そのものが節税商品になるとして金融サービス会社「SBIマネープラザ」(同)が販売し、出資各社の約百十社を集めていたという。
二社は工事が終わらないとできない工事費用に関する消費税の控除も申告していたが、工事が未完だったことに伴い、国税局から重加算税を含めて追徴課税されたとみられる。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201704/CK2017042402000122.html
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節税スキームとの話に飛びついた結果、皆さん、痛い目にあったようです。
なお、太陽光発電は、設置した会社の倒産が相次いでいる現状ですので。
将来的に、故障や更新などの対応がどうなるのか、非常に懸念されます。
第2 研修会情報・執筆情報
《1》関与先様向研修会
秋から冬に、例年通り、相続税・贈与税セミナーを開催します。
現在、準備中です。
《2》外部研修会情報
現在のところ予定はありません。
《3》執筆情報
1)税務通信3453号(2017年04月10日)に実例から学ぶ税務の核心 <第8回>が掲載されました。
いつもの大阪勉強会グループによる執筆で、内容は、「最近の事業承継スキーム報道を読み解く② 総則6項による否認事案(その1:トステム事案)」となっています。
第3 PC関係
《1》マイクロソフトを騙る偽警告がWebページ閲覧中に表示される事例 ~マイクロソフトが注意喚起Webブラウザーを閉じられなくなり、特定の番号に電話するよう促される
下記の報道がありました。
ご注意下さい。
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マイクロソフトを騙る偽警告がWebページ閲覧中に表示される事例 ~マイクロソフトが注意喚起Webブラウザーを閉じられなくなり、特定の番号に電話するよう促される
長谷川 正太郎
2017年4月27日 06:00
日本マイクロソフト(株)は26日、Webページの閲覧中にマイクロソフトを騙る偽の警告画面が表示される事例があることを報告し、注意を呼びかけた。
同社によると、WebブラウザーでWebページを閲覧していると“マイクロソフトセキュリティアラーム・support.microsoft.com”を名乗る偽の警告画面が表示され、Webブラウザーを閉じるなどの操作が行えなくなるという。警告画面には、セキュリティ対策のために特定の番号に電話するよう案内が記載されているとのこと。
もちろん、この警告画面はマイクロソフトとは無関係で、記載されている内容は事実でないため、同社は絶対に電話しないように注意している。
偽警告画面が表示された場合は、[Ctrl]+[Alt]+[Delete]キーを押して「タスクマネージャー」を起動し、Webブラウザーのタスクを強制終了させることで、閉じることができるという。
偽警告画面に表示される内容の一部として、同社は以下のような文言を挙げている。
『あなたのPCはブロックされました』
『当社に今すぐお電話ください』
『この重要な警告を無視しないでください』
『お使いのPCからウイルスとスパイウェアを検出しました』
これらの文言に近い内容の警告画面が表示された場合はすぐに画面の指示には従わず、上記の方法などでWebブラウザーを終了することをお勧めする。
http://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1057163.html
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