●2017年03月末日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》4月以後、A類型でも設備取得前に証明書入手が必要になります(強化法)
経営力向上設備等の対象範囲と「経営力向上計画」の申請様式が変わりました!
中小企業庁 平成29年3月15日
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170315kyoka.htm
中小企業庁のサイトで、新制度での手続が出ています。
従来と流れが変わっているので、ご注意下さい。
┌基本的な流れ───────────────────────────┐
│ 経営力向上設備等の取得に関しては、以下の手続きが必要となります。│
│┌──────────────────────────────┐ │
││(1)工業会等による証明書や、経済産業局による投資利益率 │ │
││ に関する確認書を取得。 │ │
││(2)当該設備を利用し生産性を上げるための「経営力向上計画」│ │
││ を策定し、各事業分野の担当省庁から認定を受ける。 │ │
││(3)認定を受けた計画に基づき、当該設備を取得。 │ │
│└──────────────────────────────┘ │
│ 上記の通り、これまでの生産性向上設備投資促進税制及び中小企業 │
│ 投資促進税制の上乗せ措置とは異なる手続きが必要になりますので、 │
│ 十分にご注意ください。 │
└─────────────────────────────────┘
つまり、
┌────────────────────────┐
│(1)証明書入手ないし経産局投資利益率確認書入手│
│ ↓ │
│(2)各省庁認定(経営力向上計画の作成ありき) │
│ ↓ │
│(3)認定計画に基づく設備取得 │
└────────────────────────┘
従来から、いわゆるB類型は、取得(3)の前に経産局の確認が必要でした。
それが(1)だということになります。
問題は、A類型も、取得(3)の前に、工業会証明書をとれというのです。
A類型でも、取得前に証明書とるのがマストになるのだとしたら。
工作機械メーカーや、販売代理店が知らないと、大変なことになりますね。
担当省庁確認(2)が一瞬で済むなんて話があるわけもなく。
商談をかなり前に進めておかないと、後日みんな不幸になります。
設備投資を検討中の方は、この点、十分にご確認下さい。
《2》「中小会計要領」に融資割引制度がなくなります
信用保証協会において「中小会計要領」による割引制度が、4月からなくなります。
△
「中小会計要領」に係る信用保証制度の割引制度の取扱い変更について
<中小企業庁からのお知らせ>「中小会計要領」に係る信用保証制度の割引制度の取扱い変更について 2017年3月15日お知らせ
平成24年2月に策定された「中小会計要領」(中小企業向けの会計ルール)普及のため、平成25年4月から「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業の信用保証料率を割り引きしてまいりましたが、平成29年4月から取扱いが変更されます。
「中小会計要領」に係る信用保証制度の割引制度については、制度の普及・促進の観点から、平成25年4月に制度を立ち上げ、以来、全国の信用保証協会の協力を得つつ、同要領を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率の割り引きを行ってまいりました。
以降、3年間の集中広報・普及期間を超えて、国、関係団体が普及促進を進めてきた結果、多くの事業者が「中小会計要領」を利用するに至ったことから、今般、一つの区切りとして平成28年度をもって全国一律の制度を見直すこととしました。
平成29年度からは、各信用保証協会の独自の判断で割引制度を実施することとなります。詳しくは、お近くの信用保証協会にお問い合わせ下さい。
http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/p170315/
▽
要するに、
┌──────────────────────────┐
│統一的制度としての会計要領による割引制度は終わるよ、│
└──────────────────────────┘
ということです。
今後、各地の信用保証協会が独自判断で何かするかの余地はあるようです。
ただ、基本的に、保証協会では、この制度は止めたがっていると聞いています。
あまり期待できないと考えておく方がよさそうです。
なお、
┌─────────────────────────────────┐
│日本政策金融公庫でも、4月から会計要領による割引を止めるそうです。│
└─────────────────────────────────┘
本原稿作成時点では、まだホームページ等に出ていませんが、ご注意下さい。
《3》平成29年度改正税法が成立
平成29年度改正税法が成立しました。
政令・省令も徐々に出てくるものと思います。
△
【29年度予算成立】税制改正法も成立 パート主婦ら減税適用拡大
2017.3.27 19:51更新
平成29年度税制改正関連法が27日の参院本会議で可決、成立した。
(略)
http://www.sankei.com/politics/news/170327/plt1703270038-n1.html
▽
第2 研修会情報・執筆情報
《1》関与先様向研修会
現在のところ、特に予定はありません。
なお、弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。
《2》外部研修会情報
現在のところ、特に予定はありません。
《3》執筆情報
1)週間税務通信 月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。
3月では、下記が掲載されました。
<第6回> 実例から学ぶ税務の核心
役員退職金の最近の裁判例をどう位置づけるか④
税務通信 3445号 2017年03月13日掲載
<第7回>実例から学ぶ税務の核心
最近の事業承継スキーム報道を読み解く①
税務通信 3451号 2017年03月27日掲載
《4》書籍紹介
1)「野村證券第2事業法人部」横尾宣政 その1
「野村證券第2事業法人部」横尾宣政
講談社 2017年02月22日発売(2017年3月1日発行)
https://www.amazon.co.jp/dp/4062204622/
必読の1冊です。
ただし、後半のオリンパス巨額粉飾決算事件関係はおまけとして読むべきですが。
(略)