事務所だより特別版 23年税制改正の行方 ~一部独立で成立
《1》法案の概要 ~ 一部成立、残りは据置で7月施行予定
中に浮いていた23年税制改正が、平成22年6月22日に、一部抽出する形で、法律が成立しました。三党合意によるものです。
ご注意頂きたいのは、
┌─────────────────┐
│23年改正案で通ったのは、一部だけ│
└─────────────────┘
である点と、
┌─────────────────┐
│法案は、別段の定めがあるもの以外、│
│公布後即施行になる │
└─────────────────┘
点です。つまり、成立後間がなく施行になります(官報専売所からの情報によれば、平成23年6月30日付官報で号外として掲載される予定とのことです)。
なお、残りの部分は、更に協議となっており、今後の検討課題とされました。
・法人税率の引き下げ
・所得税の扶養控除見直し
・相続税・贈与税の税率構造抜本改革
などは、現時点では見送りグループに入っています。
┌────────────────────────┐
│孫を相続時精算課税制度の対象に加える改正なども、│
│見送りグループに入っています! │
└────────────────────────┘
のでご注意下さい。
ここでは、通った法律の内容で、重要なものについて、簡単に触れたいと思います。全て網羅しているものではない点、予めご承知下さい。
《2》所得税関係
(略)
《3》法人税関係
(略)
《4》相続税・贈与税関係
(略)
《5》消費税関係
┌───────────────────────┐
│財務省が無理やり消費税関係を割り込ませました。│
│今回の改正で一番大きな部分です。 │
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1)課税売上高が半年で1000万円を超える場合、2年前の課税売上が1000万円以下でも、小規模免税業者になれないという改正が行われます。
(平成25年1月1日以後開始事業年度から適用です)
コメント)
2年前の課税売上だけ見て小規模免税になれると判断できなくなる。
非常に大きな改正です。
ただし、半年で1000万円超えるかどうかは、課税売上の額の
代わりに、給与の額を使えるという特例が用意されています。
2)課税売上95%以上でも課税売上5億円超の事業者については、全額仕入税額控除を許している現状から、非課税売上対応部分を除く改正を行います。
(平成24年4月1日以後開始課税期間から適用です)
コメント)
(略)
《6》その他
1)不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率特例については、平成25年3月末まで適用期限が延長されました。
以上