ホーム:事務所便り:2010年度:

2010年08月31日用事務所だより


● 2010年08月31日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》税務調査の時期とその基本的性格の違い

 (略)

 《2》退職所得の受給申告書をお忘れなく

 会社から退職金を支給する場合、「退職所得の受給に関する申告書」を退職者に記載して貰い、会社で保管する必要があります。退職金は、退職所得として税制上優遇されており、勤務年数により退職所得控除を引けるため、税額がゼロになることも多々あります。

┌─────────────────────────────────┐
 │しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を書いて貰っていなければ、│
 │一律20%の源泉徴収が必要です。 │
 └─────────────────────────────────┘

 退職者に後で書いてもらおうとしても、連絡が取れないということも多々あります。必ず、退職時に記載して貰うようにして下さい。

 また、退職金を直接支給しない場合でも、貸付金や立替金・仮払金を最後に減免して、退職金の代わりにする場合があります。この場合も、「退職所得の受給に関する申告書」が必要です。

 ┌─────────────────────────────┐
 │直接退職金を支払わなくても、債権債務の精算で、この申告書が│
 │必要になることがありますので、十分ご注意下さい。 │
└─────────────────────────────┘

 なお、

┌───────────────────────────┐
 │退職時に、このような貸付金・仮払金・立替金などの債権や│
 │預り金などの債務がないか、必ず確認を行って下さい。 │
 └───────────────────────────┘

 後で処理に困ることにもなりかねませんので、念のため。

(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm)

第2 研修会情報

 《1》贈与税研修会を10月開催予定です

 例年通り、今年も10月に贈与税関係の研修会を開催の予定です。
 日程は決まり次第、ご案内申し上げます。

第3 その他

 《1》所長濱田の寄稿記事が掲載されます(税務弘報10月号)。

 税務専門家向けの専門誌である「税務弘報」(中央経済社)2010年10月号(9月5日発売予定)に、「座談会 グループ法人税制を検証する」として、3回のシリーズで、22年改正についての解説記事が掲載されます。
 第1回は、清算・現物分配の改正内容とその問題点について、座談会方式で語っています。
 《2》所長濱田が税理士会福山支部青年部で講演を行ないます。

 中国税理士会福山支部青年部で9月7日に講演を行ないます(於:アルセ)。テーマは「9月末までもう待ったなし!解散・清算の税務 22年改正のポイント」です。

                         以上