●2014年10月末日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》遺言を書くべき場合
弊所顧問の世代は、遺言を書きたくない方が多いのですが。
それでも、税理士の立場で言えば、遺言は大事です。
遺言を書くべき場合を幾つか挙げてみます。
1)子供がいない夫婦
遺言を書いておかないと、法定相続人として親や兄弟が登場します。
とりわけ、親より上が既にいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
遺言を書いて、全て配偶者に、としておけば、兄弟姉妹の取り分はありません。
2)事業承継者の子とその他の子がいる場合
事業承継者である子に事業用財産が承継するように遺言を用意すべきです。
株式や事業用不動産を事業承継者に確実に取得させるのが、先代の務めです。
3)自分が亡くなったら配偶者の面倒をみてくれる子がいない場合
子が、財産だけを取得して、配偶者の面倒をみてくれない可能性があるなら。
絶対に、遺言で配偶者を守るべきです。
遺言を書くのは面倒だ、という方は、せめて、遺言代用信託を利用して下さい。
死亡時の一時金や死亡後の年金を配偶者に確実に渡すことができます。
これらは、11月6日の相続税・贈与税の基礎知識セミナーで説明を行います。
是非ご参加下さい。
《2》会社法改正により監査役登記コストが追加で必要になる可能性
(略)
《3》通勤手当の非課税限度額の引き上げ改正
さる平成26年10月17日付官報で、通勤手当の非課税限度額改正が公布されました。
「通勤手当の非課税限度額の引上げ」(平成26年10月)
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
平成26年4月以後の通勤手当は新基準となり、3月以前分は旧基準となります。
今回は既に10月になっているため、年末調整でこの差額部分の調整が必要です。
自社で年末調整を行われる方は、お気をつけ下さい。
「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf
なお、給与計算テーブルでも、非課税通勤費の置き換えが必要になります。
当然とは言え、給与担当者にお早めにお伝え下さいますよう、お願い申上げます。
第2 研修会情報・執筆情報
《1》関与先様向研修会
1)贈与税セミナー
毎年開催しておりますが、今年も11月6日木曜午前に、関与先向け贈与税セミナーを行います。場所は、福山商工会議所8階のTKC福山SCGセンターです。
関与先様へのご案内は、既に別途差し上げております。
来年つまり平成27年から、相続税の基礎控除が縮減されるなど、相続について考える機会として、ご利用頂ければ幸いです。
《2》外部研修会情報
1)TKC生涯研修講師
11月12日岡山会場・11月19日山口会場にて「実務目線からの事業承継の実務」セミナー講師を務めさせて頂く予定です。
2)一般社団法人活用事例検討会
11月18日東京新橋のビズアップ総研セミナールームにて、税理士の白井一馬先生と「一般社団法人活用事例検討会」のセミナーを行います。
http://www.bmc-net.jp/souken/2014_036/index.shtml
3)12月2日東京市ヶ谷にて日本公認会計士協会東京会千代田会第2班研修会にて「法人税申告書作成実務の鉄則」について講演させて頂きます。
4)南九州税理士会の平成27年度地域別研修会の講師を務める予定です。
平成27年4月2日木曜 鹿児島
平成27年4月3日金曜 熊本
平成27年4月7日火曜 宮崎
平成27年4月8日木曜 大分
5)東北税理士会の平成27年度の全国統一研修会の講師を務める予定です。
平成27年7月14日 青森市 青森国際ホテル
平成27年7月15日 盛岡市 メトロポリタン盛岡
《3》執筆情報
今回は特にありません。
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INET用
《1》重要報道
1)脱税情報等
(略)