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2014年1月末日用事務所だより


●2014年1月末日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が出ました

 国税庁から、「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(平成26年1月 国税庁消費税室)が出ました。

 事務所・工場家賃などについて、税率何パーセントで請求するのかについて、下記で割り切るようです。

 問6(不動産賃貸の賃借料に係る適用税率)

 当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以後に契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。

 ① 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合

 ② 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合

 【答】
 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。

 照会①は、平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、4月末日における税率(8%)が適用されます。

 照会②は、平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用されます。


 《2》NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項

 日本証券業協会で、標題の注意喚起がされています。

「NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。いま一度、お取引先の証券会社にご確認ください。」
┌──────────────────────────┐
│「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」など│
│ を選択される場合は課税になります! │
└──────────────────────────┘
 「郵便局や銀行の口座で受け取ると20%の税金が取られてしまう」とのことで、口座を設定された方は、どうか確認をお急ぎ下さい。

 NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税(読売新聞)
 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/20140130-OYT8T00324.htm

 NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項(日本証券業協会)
 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/nisahaitoukin.html

 (略)

第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

1)改正消費税法及び改正税法セミナーを新春の平成26年1月15日水曜午後ローズコムに開催しました。長時間のご参加ありがとうございました。

 《2》外部研修会情報

1)三井住友信託銀行福山支店様の税制改正セミナー(税制改正と資産承継のポイント)講師を務めさせて頂くことになりました。午前と午後、同じ内容です。

 2月13日(木)10:00~12:00(開場9:30)
        13:30~15:30(開場13:00)

 三井住友信託銀行福山支店
 広島県福山市元町15番1号 電話 0120-107-789 084-931-1101

 第1部が濱田、第2部は同支店の財務コンサルタント山本様による相続対策解説です。ご参加希望の方は、弊所あるいは同支店までお早めにご連絡下さい。

 http://www.smtb.jp/personal/seminar/inheritance_2014/index.html

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INET用

 《1》重要報道

1)脱税報道等

 (略)