ゴルフ会員権に含み損のある個人の方は年内売却の検討を(事務所通信号外)
平成25年11月29日(金)
濱田会計事務所
現行制度では、個人が、含み損のあるゴルフ会員権を売却して、譲渡損失を生じた場合、これは総合課税なので、給与所得など同じ総合課税の所得から譲渡損を差し引くことが可能です。これを損益通算と言います。
平成25年11月28日(木)の自民党税調で、急遽、
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│ゴルフ会員権の譲渡損失を損益通算の対象から除外する│
│との案が浮上しました。 │
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参考:日本経済新聞報道記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS28042_Y3A121C1PP8000/
(略)