●2013年4月30日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》相続税の基礎控除が下がることにいかに対応すべきか
(略)
《2》消費税経過措置Q&Aが出ました
平成26年4月からの消費税率アップに対応した経過措置規定が用意されています。
┌─────────────────────┐
│一定の要件を満たせば、平成26年4月以後も│
│5%のままでよい場合がある │
└─────────────────────┘
というものです。ただし、迷いやすいものが多いのが難点でした。
これについて、国税庁から、4月25日付で、Q&Aが出されました。皆さん関係しますが、とりわけ建設業関係の方には、必読と言ってよい内容です。是非ご確認下さい。
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する
経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
《3》印紙税の平成25年度改正後の税率表など
印紙税については、平成25年度税制改正の影響があります。新しい税率表を使う必要があるので、ご注意下さい。
『印紙税額一覧表』(平成25年4月1以降適用分)(平成25年4月12日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
『契約書や領収書と印紙税』(平成25年4月)(平成25年4月12日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf
第2 研修会情報
1)関与先様向研修会
(1)消費税改正経過措置セミナーは、4月15月曜に実施させて頂きました。
消費税の経過措置関係について、本年9月30日までに契約しておかないと使えない重要な特例があることや、その注意事項についてご説明しました。
(2)教育資金一括贈与特例解説セミナーを6月4日火曜午後に実施します。
最近、お客様に会う都度、この制度の話を聞かれます。当初は、「元々ある非課税制度を使えば、面倒くさがり屋の人以外は、特に必要ありませんね」とご回答していたのですが。
その後の検討で、「本制度は、制度趣旨通りに使える良い制度だ」とわかりました。もちろん、注意点もありますが。
そこで、三井住友信託銀行福山支店のご協力を得て、弊所関与先様向けに、手続等の説明と、税制面での説明を一緒に行うという、コラボセミナーを実施することになりました。
手続き面での話もまとめて確認できるという意味で、絶好の機会になろうかと思います。どうか奮ってご参加下さい。
ただし、会場の関係で人数に限りがありますので、お申込みをお断りする場合があります。その節は、どうかご容赦下さい。可能な限り、早期にお申込み下さい。
なお、案内は、別途ご送付しておりますが、未着の場合等は、お問い合わせ下さい。
第3 その他
1)執筆情報等
(1)旬刊経理情報
2013年4月20日号旬刊経理情報にて、「誌上座談会 税務の核心 課税強化後の疑問等を考える 役員退職金の支給をめぐる注意点」が掲載されました。岡野訓先生・内藤忠大先生・白井一馬先生・村木慎吾先生との共著です。
2)外部研修会情報
4月10日TKC沖縄会(沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ)にて岡野訓先生と研修会を行いました(テーマ「自己株式と合併~法人税法施行令8条9条を中心に、法人税法の規定を読み解く」)。TKC会員及び職員60人の参加で好評を得ました。
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INET用
(略)