●2012年8月31日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》税務調査の連絡が来たら(再掲)
(略)
《2》「円滑化法」適用企業の倒産が加速 来年3月終了後の不安じわり(産経)
産経新聞からです。
金融機関の決算期である3月末前は当然のこと、中間期であるこの9月末前後して、かなり厳しい対応が予想されます。
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「円滑化法」適用企業の倒産が加速 来年3月終了後の不安じわり
2012.8.27 18:59
帝国データバンクが27日発表した中小企業金融円滑化法を活用した企業の7月の倒産件数は41件、負債総額は457億円で、同法が施行された平成21年12月以来、月ベースでともに過去最高となった。
同法は企業の借金返済を先延ばしすることで倒産を回避してきたが、収益を改善できないケースが増えた。来年3月の同法の期限切れを機に、破綻が増えることを心配する声もある。
(略)
同法では、企業は返済猶予を受けている間に業績を建て直さなければならないが、「改善計画を達成できない会社が多い」(帝国データ)。同法が終了すれば金融機関は猶予に応じる義務がなくなるため、同社は「多くの企業が窮地に追い込まれる」とみている。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120827/biz12082719000019-n1.htm
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取引先の動向に、特に注意が必要な時期に入っていると、ご承知下さい。
《3》法人における復興特別所得税の実務は複雑
所得税と言っても、個人だけでなく、法人にも影響するのが、復興特別所得税です。
1)給与の源泉徴収計算は、税率表が25年から変更になります。
(略)
2)報酬支払の源泉税率も変わります。
(略)
3)受取利息や配当の源泉所得税計算にも影響します。
(略)
第2 研修会情報
現在計画中の研修会は、2つです。
《1》贈与税ゼミナー(毎年秋実施)
弊所では、毎年秋口に、贈与税セミナーを実施しております。
贈与について御検討中の方は、どうか受講されますよう、お願い申し上げます。
現在、10月初旬で日程調整中です。
《2》復興特別所得税の実務
平成25年1月より復興特別所得税の課税が始まります。
これについては、かなり複雑であることから、実務セミナーを計画中です。
時期は10月~12月を予定しております。
第3 その他
1)所長濱田の雑誌寄稿のご紹介です。日本税理士会連合会監修の旬刊「速報税理」2012年8月21日特集号が発刊されました。濱田は、編集委員であるとともに、次の5つを執筆しています。
[1]一般社団、財団、信託の概要
[38]受益者等課税信託①
[39]受益者等課税信託②
[42]受益者連続型信託
[43]受益権の二分化
なお、弊所玄関口には、所長の書いた書籍・雑誌などが並べてあります。
以上
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INET用
《1》脱税報道等
(略)
《2》労働法の改正による有期労働契約の実質一部禁止措置
下記は厚労省のアナウンスです。
既に派遣の現場などに影響が生じているようです。
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【改正法のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
2.「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※)有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。
(施行期日:2については公布日(平成24年8月10日)。
1、3については公布の日から起算して1年以内の政令で定める日。)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
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