● 2010年10月29日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》相続・贈与によって保険年金を受取りされている方は、還付の可能性があります
平成22年7月6日の最高裁判決によって、所得税における年金受取額のうち、相続税との二重課税部分については、課税が出来ないとされました。
この結果、
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│[1]相続又は贈与によって保険年金を受け取り、 │
│[2]年金支払い時に源泉徴収税額が発生しており、 │
│[3]その他の一定条件に該当する場合には、 │
│ │
│ 更正の請求手続等を行うことで、所得税の還付を受けることが │
│ 可能になります。 │
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該当する可能性のある方には、原則、生命保険会社から通知が来る予定です。
特にご注意頂きたいのは、
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│平成17年分の申告については、平成22年12月末が期限のものがある│
└─────────────────────────────────┘
という点です。
なお、保険年金の支払を受けた年分の確定申告をしていない場合、
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│確定申告することで所得税が還付になっても、│
│住民税や国民健康保険税が増額になることが │
│あります │
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ので、十分にご注意下さい。
詳細は、下記の国税庁ホームページで確認が可能です。
「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm
なお、
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│不明点のある方・お急ぎの方は、最寄の税務署に電話して頂くと、│
│自動音声案内で、用件番号ゼロを選択すると、専門担当官が対応 │
│してくれますので、ご利用下さい。 │
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参考)福山税務署 電話番号 084-922-1350
税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の
午前8時30分から午後5時までです。
《2》小規模宅地特例の改正にご注意下さい
(略)
第2 研修会情報
《1》平成23年度税制改正研修会
1月度開催を検討しております。
第3 その他
《1》所長濱田の寄稿記事が掲載されます。
1)税務弘報12月号
税務専門家向けの専門誌である「税務弘報」(中央経済社)2010年12月号(11月5日発売予定)に、「座談会 グループ法人税制を検証する」として、3回のシリーズで、22年改正についての解説記事が掲載されます。
第3回(最終回)は、「節税防止税制」について、座談会方式で語っています。
2)速報税理
速報税理10月11日号及び10月21日号に「グループ法人税法であそぼう」の記事が掲載されました。
以上
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INET用
《1》ウイルス対策ソフトでフルスキャンを掛けましょう
たいていのウイルス対策ソフトには、リアルタイム監視モードがあり、ファイルの読み取り時などに、常時監視をしてくれています。
また、ウイルススキャンについても、手早く終わるクイックスキャンなどのモードが用意されているのが普通です。
しかし、時には、フルスキャンを掛けてみるべきです。
ウイルス対策ソフトのパターンファイルが最新となって、後から、ウイルスを検出可能になる場合もあります。
面倒ではありますが、
[1]アップデート
[2]バックアップ
[3]ウイルススキャン
はきちんと行うのが、いざという時に泣かないで済む、唯一の方法です。
《2》保険年金の所得金額の計算のためのシステム
事務所だより本文中でも説明した保険年金の還付の件です。
還付を受けるための計算システムが国税庁から提供されました。
保険年金の所得金額の計算のためのシステム
https://www.keisan.nta.go.jp/nenkin/ac/submit/jks0100