● 2010年07月01日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》個人が生命保険金を受け取った場合の課税関係
(略)
《2》平成21年度 査察の概要
国税庁から「平成21年度 査察の概要」が公表されました。
参考になる部分は下記です。
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(参考5)脱税の手段・方法
告発の多かった業種・取引における脱税の手段・方法としては、
○ 不動産業では、取引で得た利益を全く申告しないもの
○ 鉱物・金属材料卸、商品・株式取引及び不動産譲渡では、売上を除外するもの
○ 建設業では、架空の原価を計上するもの
○ キャバレー・飲食店では、従業員等から徴収した源泉所得税を不納付とするもの
○ 人材派遣業では、消費税の申告において、課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目仮装するもの
が多く見受けられました。
また、海外に関連した脱税の手段・方法として、
○ タックスヘイブンに設立した関係会社に対して、架空の経費を計上したもの
○ 国内に住民登録をせず、海外居住者を装い、全く申告しないもの
が見受けられました。
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予想通り、外注費がらみ、海外関係の調査強化などが読み取れます。
特に海外関係の強化は、下記でもわかります。
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5 不正資金の留保状況及び隠匿場所
主要ポイント
○ 脱税によって得た不正資金の多くは、現金、預貯金又は有価証券として留保されていました。とりわけ、近年、海外での預金等による留保が増加傾向にあります。
○ 脱税によって得た不正資金の隠匿場所としては、現金を缶や段ボールに入れて倉庫内に隠匿していた事例や、金地金を自宅庭の地中に埋めていた事例などがありました。
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海外資金運用への調査は、徐々にこれから広がっていくものと思われます。
第2 その他
今回はありません。