ホーム:事務所便り:2020年度:

事務所だより特別号(令和2年4月28日版)


事務所だより特別号(令和2年4月28日版)

令和2年4月28日
濱田会計事務所

 本特別号は、速報性から、fax・インターネット版だけの提供とさせて頂きます。
┌────────────────────────────┐
│○弊所は、5月2日より5月6日まで休業期間となります。 │
│ 感染拡大防止のための自粛要請期間でもあります。 │
│ ご理解のほど、宜しくお願いします。 │
│ (なお、5月1日午前中は弊所meetingです) │
└────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────┐
│○各種申請手続きそのものを弊所で代行することはお受けしておりません。│
│ 不足資料等で会計事務所側で持っているものを出すなどのご協力は │
│ 当然実施してまいります。 │
│ ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。 │
└──────────────────────────────────┘
┌─目次───────────────────────────────┐
│ 《1》[事業者向け]持続化給付金に関する申請要領(速報版) │
│ 《2》[事業者向け]新型コロナウイルス感染症に係る │
│    雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について(厚労省) │
│ 《3》「新型コロナウイルス『緊急経済対策』」「税制支援のポイント」│
│    (自民党ニュース号外) │
│ 《4》訪問等の自粛要請等への対応でお願い(今後の対応含め)(再掲)│
└──────────────────────────────────┘

 《1》[事業者向け]持続化給付金に関する申請要領(速報版)

 経産省から、持続化給付金申請要領速報版が出てきました。
 売上半減などの要件を満たす事業者向けの給付金です。

○経済産業省の支援策(2020年4月27日時点)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

○持続化給付金に関するお知らせ -申請方法編-[YouTube動画]
metichannel(経産省)2020/04/27
https://www.youtube.com/watch?v=AlIkUy3FAnU
┌───────────────────┐
│☆給付金を申請しようと考えている方は、│
│ 是非、この動画を視聴して下さい。 │
│ 3分21秒の動画です。       │
└───────────────────┘
○持続化給付金に関するお知らせ(速報版)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

○持続化給付金に関する申請要領 中小法人等事業者向け(速報版)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

○持続化給付金に関する申請要領 個人事業者等向け(速報版)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

 オンライン処理しか書いてありません。
 スピード重視だからでしょう。

 で、まずは、メールアドレスがないと始まらない。
 もちろん、ネットアクセス環境もでしょうけど。

ポイント1)────────────────┐
│メールアドレスとネットアクセス環境が必要。│
│スマホなど画像撮影方法も必要。 │
│データ送信環境がないと、手続ができない。 │
└─────────────────────┘
 その上で、仮アクセスして、ID・パスワード設定。
 その後、基本情報・売上額・口座情報を入れると。

 口座情報は、通帳の写しのアップロードという。
 通帳の表面・通帳を開いた1・2ページめの両方が要ると。

 スキャンの仕方が悪くて、写っていない項目があるのは当然ダメだし。
 画像が不鮮明だったりするとアウトなので要注意でしょうか。

ポイント2)───────────────────┐
│通帳のスキャンが必要(pdf/jpg/png指定)。 │
│表面・開いた1・2ページめの画像ファイルが要る。│
│必要資料を早めにpdfでまとめておくなどの準備を。 │
└────────────────────────┘
 更に、必要書類としては、下記2つが挙げてあります。

・2019年の確定申告書類控
・売上減少月の売上台帳等の写し(スマホ写真画像でOK)

 注意すべきは、確定申告書類とあるものの、要求されているのは。
 収受日付印ある法人税別表1控と法人事業概況説明書控だと(法人の場合)。

ポイント3)─────────────────────┐
│法人は申告書別表1控で税務署受理印あるものに加えて。│
│法人事業概況説明書も必要になる。 │
│ │
│☆手元にない場合は、税理士事務所に依頼を。 │
└──────────────────────────┘
 個人だと所得税申告書1表控と青色申告決算書控を出せと。
 あと、運転免許証などの本人確認書類も要るのですね。

ポイント4)─────────────────────┐
│個人は申告書第1表控で税務署受理印あるものに加えて。│
│青色決算書控が必要で、本人確認書類も要る。 │
│ │
│☆申告書控・決算書控が手元になければ、税理士事務所に│
│ 依頼を。 │
└──────────────────────────┘
 対象月の月間事業収入が分かるものについては。
 売上台帳、帳面その他申告基礎書類になると。

 で、画像データは、pdf/jpg/pngによることとなっている。
 手書売上帳だけでなく、経理ソフトから抽出した売上やexcel作成でも同様。

ポイント5)───────────────────┐
│今年の売上は対象月の台帳等の写しを画像データで。│
│pdf/jpg/png指定。 │
│ │
│☆書類関係をまとめるなら、PDFで統一が便利。 │
└────────────────────────┘
 個人の本人確認書類も画像データで、上記と同じ。
 これは結構思い切った感じでしょうか。。

 持続化給付金ホームページは、予算成立翌日開設予定とのこと。

ポイント6)─────────────────┐
│申請のためのホームページは予算成立翌日開設。│
│予想では、5月1日。 │
└──────────────────────┘

 《2》[事業者向け]新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について(厚労省)

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
厚生労働省 令和2年4月25日(土)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11041.html


○雇用調整助成金の更なる拡充について・・・・・・・・・・・別紙

 なお、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、本特例措置の詳細については、5月上旬頃を目途に発表しますので、お問い合わせは、もうしばらくお待ちください。


 とのことで、詳細はまだ不明ですが、

○別紙 雇用調整助成金の更なる拡充について
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf

 これによると、休業手当100%支給時における中小企業の負担について。
 雇用調整金を40%上乗せして、94%支給することとすると。

 10%から6%まで縮小し、60%支給時と同様の負担にする模様です。
 逆に言えば、60%支給しかしなければ、影響ないのでしょう。

 適用日は令和2年4月8日以降の休業等に遡及となっています。
 (4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)

 そして、上記別紙では、対象労働者1人1日当たり8,330円が上限とあります。
 先行報道と異なり、この点現行と変わらないようですので、ご注意下さい。

 ここに書いていない詳細は、厚労省の発表を待つことになりそうです。
 また、書いてあっても変更があり得るため、ご注意下さい。

 《3》「新型コロナウイルス『緊急経済対策』」「税制支援のポイント」(自民党ニュース号外)

 自民党から下記が出ていました。
 緊急経済対策の全体像をまとめた図が出ています。

○国民の命と生活、そして、事業と雇用を守り抜く。[自民党]
 新型コロナウイルス「緊急経済対策」
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200100_1.pdf

○ぜひ、ご確認ください。「税制支援のポイント」[自民党]
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/200099_1.pdf

 正式には、予算成立後ということになりますが。
 どういう支援策が用意されているのかの位置付けの参考になるかと思います。

 《4》訪問等の自粛要請等への対応でお願い(今後の対応含め)(再掲)

 再掲です。

 既に、福山市内でも、一部の関与先様では訪問お断り対応されておられます。
 弊所も、やむを得ず、訪問を避け、リモートでの作業・面談等を行わせて頂いている場合があります。

 福山市における21人目の感染者は、松浜の広島化成の方で、神戸からの来客対応時に罹患したことがホームページで公表されています。出張・来客の多い会社などは、感染リスクが拡大しつつある点を十分に配慮すべき時期になりつつあります。

 また、福山市内税理士事務所での感染者例も出ています。今後、状況次第では、弊所判断で、訪問を控えさせて頂くこともあり得る状況になってきつつある点、ご容赦下さい。
 そして、この特別号をfaxでお受け取りの方は、この機会にできるだけ、パソコンからのメールを受取可能なメールアドレスを教えていただけるようお願い申し上げます。
┌─────────────────────┐
│☆メールなら、URLをクリックするだけで、 │
│ リンク先のページを見ることができます。 │
│ FAXでは、URLを入れるだけで一苦労です │
└─────────────────────┘

○ご注意下さい。
┌────────────────────────┐
│助成金交付申請手続・詳細相談は弊所ではできません│
└────────────────────────┘
 助成金の交付のご相談については、厚労省管轄であり、税理士の守備範囲外となります。本ペーパーは、あくまでも、情報提供の趣旨です。
 相談・詳細のお問い合わせは、ハローワークあるいは社会保険労務士さんへ宜しくお願いします。

以上