ホーム:事務所便り:2020年度:

事務所だより特別号(令和2年4月24日版)


事務所だより特別号(令和2年4月24日版)

令和2年4月24日
濱田会計事務所

 こちらは、速報性から、fax・インターネット版だけの提供とさせて頂きます。
 追記情報です。
┌──────────────────────────────────┐
│○各種申請手続きそのものを弊所で代行することはお受けしておりません。│
│ 不足資料等で会計事務所側で持っているものを出すなどのご協力は │
│ 当然実施してまいります。 │
│ ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。 │
└──────────────────────────────────┘
┌目次────────────────────────────────┐
│ 《1》広島県感染拡大防止協力支援金 Q&Aの公表 │
│ 《2》新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに │
│    申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です │
│    (法人・個人の全ての方が対象)[国税庁] │
│ 《3》10万円給付金の受取は郵送基本が無難かも │
│ 《4》4月20日から住居確保給付金の対象者を拡大[厚労省] │
│ 《5》新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 │
│    紹介ビデオが視聴できます(YouTube) │
│ 《6》子供の学び応援サイト[文科省] │
│ 《7》訪問等の自粛要請等への対応でお願い(今後の対応含め)(再掲)│
└──────────────────────────────────┘

 《1》広島県感染拡大防止協力支援金 Q&Aの公表

 広島県感染拡大防止協力支援金についてQ&Aが出ていると、お知らせ頂きました。
 先の事務所だより特別号発信後の掲載となっていた点、ご了解下さい。

広島県感染拡大防止協力支援金についてQ&A(2020年04月22日)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/387806.pdf


Q1 誰がこの支援金を受け取れるのですか?

A 「広島県における緊急事態措置等」により,休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)が,緊急事態措置期間中(令和2年4月22日から5月6日まで)に休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。


Q10 休止等の要請を受けていない施設が休業した場合は対象となりますか?

A 広島県の要請に応じていただいた方への支援金ですので,休止等の要請の対象となっていない施設の休業については対象となりません。


 対象者は、要請を受けている場合なので対象施設以外は範囲外が原則。


Q2 営業休止要請の対象施設は,具体的にどこで確認できますか?

A 広島県ホームページ(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/list.html)をご覧ください。

 なお,飲食店については,休止要請の対象外となっていますが,感染拡大防止の必要性が高い施設であることから,休業等に協力いただいた場合には,支援金の対象としています。


 例外で、飲食店は支援金対象にしてある。
 詳細は、上記URLのリストを参照のこと。


Q7 飲食店の場合,どうすれば支援金の対象となりますか?

A 営業時間の短縮の場合と,休業の場合があります。

 営業時間の短縮の場合とは,営業時間がこれまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗が,朝5時から夜8時までの間の営業時間に短縮することです(酒類の提供は夜7時まで)。また休業の場合とは,施設を終日休業した場合のことです。

 なお,通常の営業時間が,朝5時から夜8時までの間の営業である場合は,営業時間の短縮には該当しません。


 昼のみ営業の場合、対象外の意味でしょうね。


Q12 雇用調整助成金を受け取ったことはどういった書類で確認されるのですか?

A 広島労働局から送付される書類等の写しを提出していただくことを検討しています。


 雇用ありの場合の確認について、こういう予定だと。


Q14 一つの店舗に休業要請対象と要請対象外の事業が混在している場合は,どうすれば支給対象となりますか?

A 例えば理美容院(休業要請対象外)とネイルサロン(休業要請対象)が混在している場合で,理美容院とネイルサロン部分を明確に区分して,ネイルサロンを休業する場合に支給対象となります。


 ここは特に注意かもしれません。
 いずれにせよ、Q&Aそのものを含め、URLから各サイトをご確認下さい。

参考)
新型コロナウイルス感染症に関する情報(広島県感染拡大防止協力支援金(仮称)について)
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support.html

広島県感染拡大防止協力支援金Q&A
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/387806.pdf

休業等の協力要請の対象となる施設
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/list.html

 なお、本支援金は、休業補償金と同様の性格であることから。
 法人税あるいは所得税計算上は、売上同様の扱いになる点、ご注意下さい。

○申請手続きそのものを弊所で代行することはお受けしておりません。
 不足資料等で会計事務所側で持っているものを出すなどのご協力は当然実施してまいります。ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

 《2》新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です(法人・個人の全ての方が対象)[国税庁]

 国税庁から、感染症の影響で、やむを得ず申告・納付が遅延しそうな方向けのパンフレットが出ました。

新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です(法人・個人の全ての方が対象)[国税庁]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-124_01.pdf


Q いつまでに申請すればいいの?

 申告・納付期限の前だけでなく、その期限を過ぎた後でも申請を行うことが可能です。


 注意してほしいのですが、これはまだ申告していない前提の記述です。
 申告がまだなので、申告と同時に申請できるよ、という話ですので。

 また、納税もまだだ、という前提になっています。
 この点も注意が必要ですが、後述します。


Q 申請の手続は?

 申請する場合、必ずしも申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記するか、e-Tax をご利用の方は所定の欄にその旨を入力していただくなど簡易な手続で申請できます。


 注意すべきは、申告だけでなく、納税もまだという方対象の記述ということです。
 これから申告・納税する方は、このパンフレットの記述に準拠できます。

 しかし、既に申告を行っている方の場合は、手続きが異なります。
 税務署に連絡して、納税猶予手続きを行う必要があります。

 この点は、中間申告でも同様です。
 納税が遅延する見込みの方の場合、申告が先行すると、納税猶予手続は別途必要になります。

 今後、申告・納税をされる方々については、この点ご注意頂きたいと思います。

 なお、納税猶予制度につき、改正法成立を前提に下記のパンフレットが出ました。

新型コロナウイルス感染症の影響により国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください(令和2年4月22日現在案)(財務省・国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-124_03.pdf

 まずは、国税局猶予相談センター(広島国税局の場合:082-511-0512)に電話して下さいと。

 その上で、申請書を税務署の徴収担当に郵送等で提出して下さいとなっています。

 なお、下記が注意事項として記載されています。


○ 特例猶予(案)は納期限までに申請が必要です。

(注)法律の施行から2か月間は納期限後であっても申請できます。

○ 特例猶予(案)が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予が受けられる場合があります。

(注)現行猶予は、納期限から6か月以内に申請が必要です。


 詳細は、上記の通り、国税局猶予相談センター(広島国税局の場合:082-511-0512)にご照会下さい。

 《3》10万円給付金の受取は郵送基本が無難かも

マイナンバーカードで10万円給付金、受け取るときの「最大の注意点」 電子申請はおススメできない?
J-CASTニュース 2020年04月21日19時15分 J-CASTニュース編集部 城戸譲
https://www.j-cast.com/2020/04/21384703.html?p=all

 この記事でなるほどでしたが。
 オンライン手続きは、慣れないと、パスワード間違いリスクがあるのですね。


パスワード間違えすぎたら「窓口」へ

(1)(3)は操作性の問題だが、問題は(2)だ。iPhoneでのe-Taxの場合、「利用者証明用電子証明書」と「券面事項入力補助用」(いずれも数字4ケタ)、「署名用電子証明書」(英数字6~16文字)のパスワード入力を計5回求められた。もし3~5度連続(種類によって異なる)で失敗してしまえば、カードにロックがかかってしまい、解除には自治体窓口でのパスワード再発行が必要となる。

窓口での手続きが必要となるのは、本人確認の精度を高めるためではあるが、新型コロナがはびこる現状では、セキュリティだけでなく、感染リスクも高まってしまう。パスワードがうろ覚えな人は、無理せず郵送申請にした方が無難だ。

また、このタイミングでの発行も避けた方が良い。マイナンバーカードは、市区町村役所・役場と、密接に繋がっている。発行申請はスマートフォンでも出来るが、受け取るには1か月前後で届く「交付通知書」を待ってから、自治体窓口を予約して出向く必要がある。


 確かに、オンライン申請を万人に勧めるのは危険かもしれません。
 現状では、郵送基本だと理解しておく方が良さそうです。

 《4》4月20日から住居確保給付金の対象者を拡大[厚労省]

「住居確保給付金は、就職に向けた活動をする等を条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに代理納付する制度です。休業等で収入が減り、離職等と同程度の状況にある方等も対象者となりました。」

 とのことで、厚労省からパンフレットが出ています。

住居確保給付金のご案内
令和2年4月20日から対象者が拡がりました!
厚労省
https://www.mhlw.go.jp/content/000623082.pdf

「離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」が対象に入るようになった由。
 詳細は、このパンフレットの「主な給付要件チェックリスト」を参照して下さい。

 なお、福山市からは、以下のしおりの改正もありました。

住居確保給付金のしおり
離職によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ
~住居確保給付金のご案内~
福山市 2020年4月20日改正
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/159198.pdf

 《5》新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 紹介ビデオが視聴できます(YouTube)

 厚労省から、事業者向けに、小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金について、申請方法の動画が公開されています。

(企業向け) 【4月17日更新】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 紹介ビデオ
MHLWchannel(厚労省) 2020/04/17 YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Rqt8wxPs1pE

リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)【詳細版】 (令和2年2月27日から6月30日期間分)厚労省
https://www.mhlw.go.jp/content/000622469.pdf

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
厚労省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 《6》子供の学び応援サイト[文科省]

子供の学び応援サイト
~臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト~
文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm

「小中高生等を対象にした自宅等で使える無償の教材や動画、各教科等の工夫例等を紹介しています。是非、自宅学習にご活用ください。」

 とのことです。

 そう言えば、無料公開されている漫画学習書籍がいくつかありますが。
 小学館の「日本の歴史」が無料公開中でした。

日本一売れている学習まんが『小学館版学習まんが 少年少女日本の歴史』電子版全24巻を無料公開しました。
小学館 2020.3.11
https://www.shogakukan.co.jp/news/252896

期間限定・無料本棚
https://kids-km3.shogakukan.co.jp/

 当初は4月12日までだったのが、現時点ではまだ閲覧できるようです。
 お子さんがおられる家庭はご利用してみてはいかがでしょうか。

 《7》訪問等の自粛要請等への対応でお願い(今後の対応含め)(再掲)

 再掲です。

 既に、福山市内でも、一部の関与先様では訪問お断り対応されておられます。
 弊所も、やむを得ず、訪問を避け、リモートでの作業・面談等を行わせて頂いている場合があります。

 福山市における21人目の感染者は、松浜の広島化成の方で、神戸からの来客対応時に罹患したことがホームページで公表されています。出張・来客の多い会社などは、感染リスクが拡大しつつある点を十分に配慮すべき時期になりつつあります。

 また、福山市内税理士事務所での感染者例も出ています。今後、状況次第では、弊所判断で、訪問を控えさせて頂くこともあり得る状況になってきつつある点、ご容赦下さい。
 なお、faxでお受け取りの方は、この機会にできるだけ、パソコンからのメールを受取可能なメールアドレスを教えていただけるようお願い申し上げます。

○ご注意下さい。
┌────────────────────────┐
│助成金交付申請手続・詳細相談は弊所ではできません│
└────────────────────────┘
 助成金の交付のご相談については、厚労省管轄であり、税理士の守備範囲外となります。本ペーパーは、あくまでも、情報提供の趣旨です。
 相談・詳細のお問い合わせは、ハローワークあるいは社会保険労務士さんへ宜しくお願いします。

以上