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事務所だより特別号(令和2年4月17日版)


事務所だより特別号(令和2年4月17日版)

令和2年4月17日
濱田会計事務所

 こちらは、速報性から、fax・インターネット版だけの提供とさせて頂きます。

 目次────────────────────────────┐
 │《1》訪問等の自粛要請等への対応でお願い(今後の対応含め)│
 │《2》郵送による福山市資産税課での名寄帳取得について │
 │《3》国税庁FAQが4月13日更新されました │
 │《4》地方税関係の納税猶予の動きについて │
 │《5》「10万円一律給付」補正予算案成立後に検討の構え │
 │    政府・自民(NHK) │
 │《6》雇用調整助成金について │
 │   (自民党cafesta[木原誠二・小林史明]Youtube) │
└─────────────────────────────┘

 《1》訪問等の自粛要請等への対応でお願い(今後の対応含め)

 既に、福山市内でも、一部の関与先様では訪問お断り対応されておられます。
 弊所も、やむを得ず、訪問を避け、リモートでの作業・面談等を行わせて頂いている場合があります。

 ついに、福山市内税理士事務所での感染者例も出ました。今後、状況次第では、弊所判断で、訪問を控えさせて頂くこともあり得る状況になってきつつある点、ご容赦下さい。
 なお、faxでお受け取りの方は、この機会にできるだけ、パソコンからのメールを受取可能なメールアドレスを教えていただけるようお願い申し上げます。

 《2》郵送による福山市資産税課での名寄帳取得について

 福山市は、4月中の閲覧・縦覧期間に限り、窓口に行くことを条件に、名寄帳の交付を行っており、郵送取り寄せ等には対応していませんでした。

 この度確認したところ、周知はしていないそうですが。
 電話で納税者あるいは同居親族が電話して、名寄帳の取得を希望すれば、郵送で送付してくれるそうです(窓口で申請書だけ書いて、後日郵送も可能)。

 4月中という期間は動かないようですが、今回は、郵送での取得が可能となり、しかも、郵送料は福山市が負担してくれるとのことです。

 この機会に、是非皆様での取得をご検討下さい。

 なお、尾道市の場合は、既に以前から郵送での取得に応じてくれていますが、返送用封筒と返送用切手代などが必要です(5月末まで)。

参考)
 福山市役所資産税課:084-928-1022
 尾道市役所資産税課:0848-38-9162

 《3》国税庁FAQが4月13日更新されました

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和2年4月13日更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

 国税庁の感染症対応についてのFAQが、4月13日更新されました。
 ここでは、特に重要と思われる項目について、簡単にコメントします。

1)問1.《確定申告期限の柔軟な取扱い》〔4月13日追加〕

 所得税・消費税・贈与税の確定申告について、4月16日申告期限後の提出について。
 P10に記載があります。

 提出時に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記することで、申告期限の個別延長申請があったものと扱うそうです。

 注意すべきは、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となる点です。納税猶予が必要な場合は、そちらの手続について、税務署に照会した上でとなる点ご注意下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf#page=10

 なお、申告書を書面で提出する場合の記載方法は、下記資料のP7にあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf#page=7

2)問 3.《企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い》〔4月13日追加〕

 P25に、取引先等にマスクや消毒液等を無償で提供した場合の取扱として。
 寄附金扱いしません、ということが書かれています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf#page=25

3)問 4.《賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合》〔4月13日追加〕

 P26に、感染症の影響で、賃料の減額を求められた場合の取扱の記載があります。
 下記3条件を充足することで、寄附金扱いはしないものとしています。

① 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
② 貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること

 経緯説明、書面入手、期間限定という3ポイントと整理できそうです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf#page=26

4)問 7.《業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額》〔4月13日追加〕

 P29で、今後の業績悪化見込みを考慮して行う、役員給与減額の取扱があります。
 通常は期首3ヶ月以内の改定だけがセーフですが、特例的な取扱を認めます。

 ただし、「どうしてそのタイミングで」「どうしてその額」が説明できるように。
 後日、忘れた頃に確認された場合を踏まえて、改定決議議事録に経緯説明しておきましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf#page=29

5)問9.《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》〔4月13日追加〕

 P32に、個人が感染症関係での助成金をもらった場合の取扱の記載があります。
 多くの場合は、所得税の非課税規定に該当します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf#page=32

 しかし、小学校休業等対応助成金・雇用調整助成金などは課税されます。
 P33に表がありますので、参考になさって下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf#page=33

 《4》地方税関係の納税猶予の動きについて

 国税の動きに基本合わせるようですが、市町村は対応まちまちです。

1)福山市

 国の支援策がまとまった段階で、正確な情報を具体的にアナウンスするそうです。
 現時点では、下記で該当先窓口に個別に電話して相談してほしいとのことでした。

福山市からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症に関する市民への支援策一覧
2020年(令和2年)4月7日現在
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/157701.pdf

 こちらには、それぞれの項目ごとに問い合わせ窓口名と電話番号記載があります。
 例)市民税の減免  市民税課 928-1020
   市税の徴収猶予 納税課  928-1030

2)新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった方へ(広島県)

 広島県では、国の対策と歩調を合わせる旨が、アナウンスされています。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった方へ
広島県 掲載日2020年4月9日
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/covid19-tax-extnsion.html

新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納付が困難となった方には猶予制度があります。
制度の概要は(県税)猶予制度リーフレット (PDFファイル)(616KB)をご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/665985_6380912_misc.pdf

また,令和2年4月7日に閣議決定された緊急経済対策において,地方税における税制上の措置が講じられることとなっています。

3)岡山県 県税徴収を猶予、最長1年間 コロナで収入減の企業や個人対象(山陽新聞)
 岡山県も、広島県と同様の動きです。

県税徴収を猶予、最長1年間 コロナで収入減の企業や個人対象
山陽新聞(2020年04月15日 21時38分 更新)
新型コロナ・岡山対応
https://www.sanyonews.jp/article/1004167?rct=m_seiji

 「国の緊急経済対策の一環で、改正地方税法が国会で来週にも成立した後に」

 なので、まだですが、地方税の動きとして。

「2月以降の収入が1カ月以上、前年からおおむね2割以上減少していることを条件とし、通常は必要な延滞金の支払いや担保の提供も免除する。対象は、2月1日から来年1月末までに納期限を迎える法人県民税・事業税、個人県民税・事業税、自動車税、不動産取得税など。」

 《5》「10万円一律給付」補正予算案成立後に検討の構え 政府・自民(NHK)

「10万円一律給付」補正予算案成立後に検討の構え 政府・自民
NHK 2020年4月16日 6時28分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200416/k10012389921000.html

「これに対し自民党は、補正予算案は閣議で決定しているうえ、組み替えを行えば、経済対策全体の実行が遅くなり応じられないという考えを伝えました。」

「仮に、国民1人あたり10万円を一律給付した場合、単純計算で、およそ12兆円の財源が必要となることから、所得制限を設けるかどうかや、財源をどう確保するかなどが焦点となる見通しです。」

 ということで、こちらはすぐには給付されないようです。

 《6》雇用調整助成金について(自民党cafesta[木原誠二・小林史明]Youtube)

 自民党の小林議員・木原議員が、支援策説明動画を流しています。
 制度説明の中で、雇用調整助成金についての説明がありました。

【cafesta】特番!新型コロナウイルスに対応した支援策について 出演:木原誠二政務調査会事務局長、小林史明青年局長(2020.4.14)
自民党
https://www.youtube.com/watch?v=LgQelMVvQXI

 雇用調整助成金については、15:53あたりから。

15:53-
https://www.youtube.com/watch?v=LgQelMVvQXI&t=953s

 以下は、私の速記録。
 雇用調整助成金で、私が気になった部分だけ。

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 今回の特例措置で、休業手当を出す場合、従来より助成率を上げていると。
 更に、誰も解雇をしない会社は、中小企業は9割まで保証する。

 また、雇用保険なので加入者である雇用保険被保険者だけが対象だったが。
 非正規雇用であるパート・アルバイトを含め全ての従業員を対象にできる。

 手続期間も従来のような2ヶ月というのを短縮する方向にして。
 書類も簡素化を図ろうという方向にしている。

 窓口で、(休業手当については)元の労働者との契約では
 元の給与の60%保証という契約になっているので
 60%の90%だと54%になるという話があるが

 あくまでも60%というのは最低保障なので
 企業で100%出してくれればその9割保証できる。

 申請時に事業者が80%、90%出すと言えば
 その9掛けとなるので、是非活用してほしい。
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 パート・アルバイトも使えるようにしてあるとか。
 結構頑張っているのですね。

 なお、返済不要の給付金制度についても、22:00あたりから説明あります。
 全部で40:54の動画なので、2倍速で視聴してもいいかも。

○ご注意下さい。
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│助成金交付申請手続・詳細相談は弊所ではできません│
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 助成金の交付のご相談については、厚労省管轄であり、税理士の守備範囲外となります。本ペーパーは、あくまでも、情報提供の趣旨です。
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以上