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事務所便り令和2年(2020年)1月末号


事務所便り令和2年(2020年)1月末号

第1 税務・会計・法務情報

 《1》確定申告作成必要資料の持ち込みをお急ぎください

 令和元年分の所得税あるいは贈与税について、確定申告書の作成を弊所に依頼される方は、作成に必要な資料の持ち込みをお急ぎください。

 原則、従前のように、確定申告書用紙がお手元に来ることはありませんので、「申告書用紙が税務署から来るのを待って」ということは考えず、一刻も早く、弊所担当者にご連絡ください。

<税務代理権限証書への申告前に押印を頂けますようご協力ください>

 一昨年から、できる限り、予め、税務代理権限証書に押印を頂いておくことをお願いしております。出張などで代理権限証書への押印がなかなか頂けないという事態が生じて、申告期限に間に合わない事態を避けるためです。

 特に、例年、書類持ち込みが遅延されるお客様については、先にいただけることを条件にして申告書作成業務をお受けしております点、どうかご理解、ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

 なお、医療費控除については、今回申告する令和元年分までは、税務署への領収証提出を行いますが、来年申告する令和2年分からは、税務署へは提出せず、各自で5年間保管することなっています。

★令和2年分の医療費領収書は、例年以上に、紛失リスクにご注意ください。

 《2》ふるさと納税ワンストップ特例利用者はご注意ください

 ふるさと納税でワンストップ特例を利用されている方は、ご注意ください。
 税務署から、申告漏れが多いとの注意喚起がされています。

 もともと、ワンストップ特例は、確定申告をしない人向けの制度です。
 住宅ローン控除や医療費控除のために確定申告される場合が対象ではありません。

 確定申告をされる場合には、ワンストップ特例を利用していても。
 ふるさと納税を確定申告で行う必要があります。

 これを失念しているミスが非常に多いそうです。
 結果、住民税で本来行われるべき控除がされないままになってしまいます。

 住民税通知が来て初めておかしいと分かって、問い合わせされる例が多いようです。

 ワンストップ特例利用の有無に関係なく、確定申告される場合には。
 ふるさと納税を、確定申告に含めて行う必要があるわけです。

★確定申告される方は、ワンストップ特例分の失念がないよう、宜しくお願いします。

 《3》医療費控除のための「医療費のお知らせ」について(福山市)

 福山市では、「国民健康保険医療費のお知らせ」については、平成31年1月~4月分を8月に発送し、令和元年5月~8月分を昨年12月に発送しており、令和元年9月~10月分を本年1月・令和元年11月~12月分を本年2月下旬に発送する予定としている由です。

 医療費控除に本資料を利用される場合、2月下旬の到着分を待っていると、申告書作成が遅延する恐れがあります。お手数ですが、11月・12月分については、領収書での集計ができるようにご準備いただければ幸いです。

【「国民健康保険医療費のお知らせ」福山市発送時期】

│ 8月発送済 │12月発送済│1月発送予定 │2月下旬発送予定│
 ─┼──────┼──────┼───────┼────────┼→
│1月~4月分│5月~8月分│9月・10月分│11月・12月分│

 また、「後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ」については、平成31年1月~令和元年10月分を1月下旬から2月上旬発送予定としている由です。

【「後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ」福山市発送時期】

│ 1月下旬から2月上旬発送予定 │3月中旬発送予定│
 ─┼───────────────┼────────┼─→
│1月~10月分        │11月・12月分│

 こちらは、令和元年11月~12月分は、3月中旬頃発送予定とのことで、確定申告には間に合わない公算大です。先の国保の場合同様、11月・12月分については、領収書での集計をご準備いただければ幸いです。

 《4》国民保険税・介護保険料・高齢者医療保険料納付額通知書の発送(福山市)

 福山市に平成31年(令和元年・2019年)中に納付された国民保険税・介護保険料・高齢者医療保険料納付額については、本年1月22日に、各人宛に、通知書が発送される由です。

 確定申告に利用される方は、紛失がないよう、保管を宜しくお願いします。

 《5》確定申告関係の振替納税日について

 個人の所得税及び消費税については、届出を行うことで、銀行口座での振替納税を行うことが可能になります。振替予定日に、口座の預金残が不足して未落ちにならないようにだけ気をつければ、予定納税の納付にも使える便利な制度です。

 まだご利用されていない方は、是非ご利用くださるようお願いを申し上げます。

【令和元年分振替納税予定日】
 所得税:令和2年4月21日火曜日
 消費税:令和2年4月23日木曜日

 なお、振替納税予定日で、預金残が引き落としに不足すると、当然ながら未落ちになりますが、その際の延滞税は、所得税であれば本来の申告納付期限である3月15日起算となります。

★余計な税負担を増やさないよう、振替納税口座の預金残が十分にあるか、必ずご確認ください。

 また、住所変更で、所轄税務署が変わると、振替納税の手続きは、改めて申請する必要がありますので、該当される方はご注意ください。

 《6》資本金1億円超法人における電子申告義務化対応について

 資本金が1億円超の法人については、令和2年4月1日以後開始事業年度から、紙での申告が行えず、電子申告が強制となります。

 税理士事務所による申告代理を行う場合、最も問題と考えられるのは、法人税申告関係での決算書・勘定内訳書の電子申告対応です。自社の作成されているシステムから吐き出されるデータが、電子申告用ソフトに対応しているかの確認をお進めください。

 中間申告を行わない場合には、この対応完了時期はまだまだ先になる筈ですが、場合によっては、システム対応での投資が必要になるため、予算稟議に時間がかかることもあり得るでしょう。予め、社内の関係各所とご協議いただく必要もあるかと思います。

 なお、資本金1億円超法人は、税務以外でも、社会保険関係の手続についても、電子申告義務が強制となっています。こちらは、決算期に関係なく、令和2年4月分以後の手続きでの対応が始まります。給与計算関係担当者などとも連携をとり、早急な対応を進められますよう、お勧め申し上げます。

<「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の提出について>

 資本金1億円超の法人については、原則、事業年度開始から1月以内に、「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。

★既に、電子申告を利用されている法人であっても、提出が必要とされています。

【「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」の提出期限】
 令和3年3月決算法人:令和2年4月末まで
 令和3年4月決算法人:令和2年5月末まで

 関係各所の皆様は、提出準備を宜しくお願いします。

 ただし、提出可能になるのは、令和2年4月1日以後となっておりますので、ご注意いただければ幸いです。

第2 研修会情報・執筆情報

 《1》関与先様向研修会

1)弊所における研修会開催

 弊所では、毎年、改正税法研修会を1月に開催し、相続税・贈与税セミナーを秋口に開催しております。

 昨年は、1月に改正税法研修会、4月に所得拡大促進税制セミナー、7月に消費税の税率改定対応セミナー、11月に相続税贈与税セミナーを開催しました。

 関与先様で、自社の利用で必要な方は、お申し出頂ければ、セミナー資料等をお渡しできます。

 なお、弊所からお渡しする資料については、上記研修資料を含め、自社以外での利用は行わないよう、宜しくお願いします。必要があれば、別途ご相談頂ければ幸いです。

2)令和2年度税制改正速報セミナー

 本年は、2月5日午後に福山商工会議所8階TKC福山SCG情報センター研修室にて、令和2年度税制改正に関する研修会を行います。別途、ご案内を差し上げております。
 お申し込みはお急ぎください。

 なお、開催後、関与先様には、お申し出頂ければ当日の講義音声を録音したCDをお渡しさせて頂きます。

 《2》外部研修会情報

1)税務研究会関東信越局 事業承継セミナー

 2020年6月15日月曜大宮ソニックビル6階602会議室(さいたま市)にて、事業承継についてのセミナー講師を務める予定です。なお、私が第1回で、第2回は、大阪勉強会グループメンバーの村木慎吾先生で、リレー形式での研修会となる予定です。

 《3》執筆情報

1)週間税務通信(税務研究会)
 週間税務通信で月1回連載「実例から学ぶ税務の核心」を大阪勉強会のメンバー(濱田康宏・岡野訓・内藤忠大・白井一馬・村木慎吾)による座談会形式で行っています。

 税務通信3587号 2020年01月06日/3588号 2020年01月13日に「実例から学ぶ税務の核心 第38回・39回 特別編 新春・令和2年度税制改正大綱を読む(その1・その2)」が掲載されました。

 昨年12月に公表された与党税制大綱の重要事項と実務対応について議論しています。機会があれば、是非、ご一読下さい。

2)労務事情(産労総合研究所)
 雑誌「労務事情」で月1回法人の給与税務関係での連載を行っています。労務事情 2020年1月1日・15日No.1398では、「法人契約医療保険にかかわる課税」が掲載されました。
「Q 当社は法人契約で医療保険に入っています。社長が体調不良で入院して,医療保険金100万円が会社に支払われました。この100万円は,社長本人にそのまま渡したのですが,税務調査で経済的利益として課税するといわれました。保険会社が支払ってきた金額をそのまま渡しただけなのに,なぜ課税されることになるのでしょうか。」

 紙版の事務所便りを配信させて頂いているお客様には、別紙で同時にお送りする予定です。ご覧になって頂き、普段の実務に生かして頂くようお願い申し上げます。

 《4》書籍情報

 今月はございません。

第3 その他
 《1》お勧めの書籍・雑誌

 今月はございません。