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2012年10月31日用事務所だより


●2012年10月31日用事務所だより

第1 税務・会計・法務情報

 《1》所得税関係の改正が平成25年から目白押し

 いよいよ11月で12月の年末調整が近づいてきました。年末調整は平成24年分ですが、同時に、平成25年分からの準備を行う作業でもあります。

 ここでは、平成25年1月1日から適用の所得税関係改正事項を確認しておきます。
 大きなものは次の3つです。
┌──────────────────────────────┐
│[1]復興特別所得税(所得税の2.1%割増)がスタート。 │
│ │
│   年間の所得税額に対する割増。 │
│   源泉所得税の税率表が新しくなっている。 │
│ │
│   給与計算にまず影響。 │
│   それ以外にも、退職金・配当・利息・報酬など、 │
│   各種源泉徴収所得税計算にも影響する。 │
│ │
│[2]給与所得につき、給与所得控除の上限設定がスタート。 │
│ │
│   給与収入1500万円以上の場合、 │
│   給与所得控除を245万円頭打ちとする改正。 │
│   (従前は、給与収入額の5%が給与上限なしで可能だった)│
│ │
│    他に所得がないと仮定すれば、 │
│    年間給与収入2000万円の方で約11万円増税の試算。 │
│    年間給与収入4000万円の方で約65万円増税の試算。 │
│ │
│[3]退職所得につき、5年内勤続役員退職金への規制スタート。│
│ │
│   役員勤続期間が5年以下の場合、退職所得を計算する際の │
│   2分の1計算が使えなくなる改正。 │
│ │
│   使用人兼務役員の場合でも、役員退職金分への規制あり。 │
│   使用人分・役員分を同時に出す場合、複雑な計算あり。 │
│ │
│   今まで以上に退職金の源泉計算が複雑化する。 │
│   特に役員退職金の支給には要注意。 │
│ │
│   なお、住民税の税率軽減が9%から10%へ。 │
│   この改正は役員分だけでなく一般従業員分退職金も生じる。│
└──────────────────────────────┘

 他に、給与所得控除については、原則の給与所得控除に代えて使える特定支出控除制度の改組がありました。弁護士などの資格取得費等で給与支払者の証明がされたものが対象に加えられています。
 採用する場合、証明書類の作成のため、本人は当然のこと、支払う側の経常的な事務負担が必要になりますので、弊所としては積極的な利用まではお薦めしなくてよいのかと考えております。

 なお、復興特別所得税の実務については、過日セミナーを実施しております。月次顧問契約のあるお客様はお申し出下されば、セミナー資料をお渡しします。

 《2》平成24年分年末調整における生命保険料控除の注意点

 平成24年分の年末調整時期が近づいてきました。

 今年の年末調整では、生命保険料控除の計算が前年と異なります。
 これは、平成22年度税制改正によって、平成24年分の所得税から生命保険料控除を改組するとされたものです。

 (略)

第2 研修会情報

1)10月2日に、贈与税セミナーと復興特別所得税の実務セミナーを同日開催しました。トータルで4時間の研修でしたが、全コマ受講された方もおられました。お疲れ様でした。

2)10月15日TKC鹿児島支部にて、岡野訓税理士とともに研修会講師を務めました。

3)次回の関与先向け研修会は、新春セミナーとして1月開催を検討しております。

第3 その他

1)Windows8への対応について

 TKCシステムをお使いのお客様につきましては、Windows8への移行・アップグレードは当面見合わせて下さいますよう、お願い申しあげます。

 現在、システム対応確認中とのことですが、一部で不具合が出ているようです。

 Windows8は、タブレット端末への対応を中心とした基本ソフトですので、従来のビジネスユーザーの用途には必ずしも最適化されていません。

 ご面倒を掛けますが、どうか宜しくお願い申しあげます。

                          以上
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INET用

 《1》重要報道

1)厚生年金基金10年かけ廃止 厚労省、近く改革案提示(中国新聞)

 厚生年金基金制度の廃止方針を決めている厚生労働省は28日、制度廃止までの期間を10年とする方向で調整に入った。基金の母体企業が賄いきれない積み立て不足が生じた場合、会社員が加入する厚生年金本体の保険料で穴埋めすることの是非も検討する。

 (略)

 厚年基金は2011年度末時点で全国に576ある。基金を解散させたり、確定拠出年金など他の企業年金に移行させたりするには、資産の振り分けなどの作業に時間がかかるため、制度廃止には10年が必要と判断した。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201210290058.html

◆AIJ以前から問題があるとされてきましたが、一気にこのような動きが生じました。しかし、一筋縄で行くとはとても思えず、今後の動きに要注意です。

 《2》脱税報道等

 (略)