● 2011年9月30日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》23年分の年末調整は、昨年と大きな変更があります
早くも10月で、もう1か月もすれば、年末調整の時期です。
給与計算資料や扶養控除資料・保険料関係資料などの準備をご確認下さい。
特に、保険料控除については、保険会社からの資料紛失を毎年聞きます。
控除には、再発行手続が必要となりますので、保管を宜しくお願いします。
さて、平成23年分の年末調整は22年分と大きく変わります。
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│年少扶養控除の廃止などで、昨年までとれていた│
│子供の扶養控除がとれないケースが多々生じる筈│
│です。 │
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ただし、既に、毎月の給与計算で反映していなくてはならないので、ご理解頂いているところが多数とは思いますが。
(詳細は、別冊事務所通信11月号記事”扶養控除など所得税の「人的控除」について”をご参照下さい)
なお、年少扶養控除は所得税では廃止されていますが、住民税では一定の場合に救済がありますので、住民税のために、まだ記入欄が用意されています。この点、勘違いのないよう、ご注意をお願いします。
あと、
┌──────────────────────┐
│最近の税務調査では、扶養控除申告書のチェック│
│が、ほぼ必須となっています。 │
└──────────────────────┘
「保管していた筈がなくしてしまった」ということのないよう、宜しくお願いします。
《2》不況期の売上拡大について
(略)
《3》雇用促進税制の計画提出経過措置期限は10月末まで
(注:雇用促進税制の制度説明は前回参照。なお、パンフレットを配布させて頂いております)
既に説明したように、雇用促進税制は後から使いたいでは間に合いません。
┌───────────────────────┐
│期首から2月以内にハローワークに雇用促進計画を│
│提出することが、絶対条件です。 │
└───────────────────────┘
ただし、3月決算法人から8月決算法人については、経過措置で、この10月末が提出期限とされています。
┌────────────────────────┐
│いますぐ使う予定はないけど、もしかして使うかも、│
│という場合は、期限内に提出なさっておくべきか │
│どうか、今一度、ご検討下さい。 │
└────────────────────────┘
ちなみに、雇用促進税制が、使い勝手のよい税制ではないことや、効果もかなり疑問である場合が多いことは、既にご説明した通りです。
なお、言うまでもないことですが、雇用促進計画そのものは、厚生労働省所管の制度に基づく書類ですので、記載方法等の詳細は、ハローワークにお問い合わせ頂くことになります点、ご承知おき下さい。
第2 研修会情報
《1》贈与税研修会
10月13日木曜日福山商工会議所8階TKC福山SCG情報センター会議室にて、毎年恒例の贈与税研修会を開催します。
弊所関与先の皆様は、1名様まで無料参加できます。
ただし、会場定員数に限りがあります点、ご容赦下さい。
第3 その他
《1》弊所の振込口座(しまなみ信用金庫東支店)が変更になります
従来、弊所の振込口座としてお願いしてきた、しまなみ信用金庫東支店普通預金口座 番が、11月 日より、福山営業部に変更になります。
大変お手数ですが、お支払い口座の変更をお願いいたします。
以上
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INET用
《1》脱税報道幾つか
(略)