● 2011年4月30日用事務所だより
第1 税務・会計・法務情報
《1》23年度税制改正法案の行方
(略)
《2》エコポイントの課税関係
エコポイントについて、課税されないのではないかという、間違った認識が一部にあるようですので、ご注意下さい。
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│国税庁も、はっきりと、グリーン家電エコポイントや │
│住宅エコポイントが、所得税の課税対象になることを │
│明言しています。 │
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ただし、いつ課税されるかというと、交換した時です。
以下、国税庁のタックスアンサーからの引用です。
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A1
1 グリーン家電エコポイント
個人が、グリーン家電エコポイント対象製品の購入により付与されたポイントをエコポイント交換商品と交換した場合には、その交換商品の価額が経済的利益となり、その交換した日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります(※)。
なお、そのポイントが事業所得や不動産所得等を生ずべき業務の用に供するための資産(例えば、ホテル業を営む場合の客室用のテレビなど)の購入に伴い付与されたものであるときは、その交換した日の属する年分の事業所得又は不動産所得等の収入金額になります。
2 住宅エコポイント
個人が、エコ住宅の新築等を行ったことにより付与されたポイントをエコポイント交換商品に交換した場合や一定の追加工事の費用に充てた場合には、その交換商品の価額やその費用に充てた金額が経済的利益となり、交換又は費用に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります(※)。
なお、そのポイントが不動産所得等を生ずべき業務の用に供するエコ住宅の新築等に伴い付与されたものであるときは、交換又は費用に充てた日の属する年分の不動産所得等の収入金額になります。
※ 一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。
(所法26、27、34、36、所基通34-1、36-15)
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つまり、
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│エコカー補助金のように申告方法次第で課税されずに│
│済んだものとは異なり、何らかの形で、必ず課税され│
│ます。 │
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住宅エコポイントについては、1件あたりの金額が大きく、ハウスメーカー関係などが誤った知識を与えていて、問題になっていることがあるそうです。
くれぐれも、ご注意下さい。
第2 研修会情報
現在予定している研修会はありません。
第3 その他
《1》所長濱田の著書が発刊されました。
この度、朝長英樹先生(元財務省主税局・組織再編税制立案担当者)のご指導の下、日本税理士会連合会編の下記書籍の共著者になることができました。
「会社合併実務必携」(法令出版 発行2011年4月15日)
編集:日本税理士会連合会
著:朝長英樹・竹内陽一・掛川雅仁・武田雅比人・小林磨寿美・鈴木達也・濱田康宏・有田賢臣・棟田裕幸・武地義治・岡野訓・石井幸子・長谷川敏也・大野貴史・鷹取俊浩・高橋昭彦・室和良
http://e-hourei.com/2011/04/032.php
以上
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INET用
《1》無料総合オフィスソフトウェア - OpenOffice
マイクロソフトのOfficeは高いが、自宅で使うパソコンでもエクセルやワードのファイルを扱いたい。
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以上